国民保養温泉地
国民保養温泉地とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するものです。
国民保養温泉地の選定は、概ね以下の基準によって行われており、昭和29年から指定が始まりました。令和4年10月現在では、全国で79箇所が指定されています。
第1 温泉の泉質及び湧出量に関する条件
(1)利用源泉が療養泉であること。
(2)利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安は温泉利用者1人あたり0.5リットル/分以上であること。
第2 温泉地の環境等に関する条件
(1)自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること。
(2)医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立していること。
(3)温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。
(4)災害防止に関する取組が充実していること。