自然環境・生物多様性
ワシントン条約
ワシントン条約は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」といい、英文の頭文字をとってCITES(サイテス)ともいわれます。1973年(昭和48年)にアメリカのワシントンで採択されたことから、ワシントン条約という通称で呼ばれています。
ワシントン条約では、国際間の商業目的の過度の取引による種の絶滅を防ぐため、絶滅のおそれがあり、保護が必要と考えられる野生動植物の種について附属書にリストアップし、さらに絶滅のおそれの程度に応じて附属書の内容を三区分(附属書I~III)に分類し、それぞれの必要性に応じて、国際取引の規制を行うこととしています。
日本におけるワシントン条約履行のための措置は、外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業省が担当する輸出入の際の水際規制です。
附属書Ⅰに掲載されている種は、絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるものとして、商業目的のための国際取引は原則禁止されています。また、国内における取引についても、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種(うち一部は国内希少野生動植物種)として規制されています。
- ■ ワシントン条約の手続き等についてはこちらをご確認ください。
- ワシントン条約について(経済産業省ホームページ)
- ■ 種の保存法に基づく国内での取引等の規制についてはこちらをご確認下さい。
- 種の保存法に基づく国内での譲渡し等の規制について