報道発表資料

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2016年10月05日
  • 自然環境

ワシントン条約第17回締約国会議の結果概要について

ワシントン条約第17回締約国会議が、9月24日(土)から10月4日(火)まで、ヨハネスブルグ(南アフリカ共和国)で開催されました。
この会議では、国際取引が規制される種を定めている附属書の改正が行われたほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議等が採択されました。

1.附属書改正

98種類(※)についての62提案について審議された。主な附属書改正の結果は以下のとおり。

(1)ヨウム
附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(2)センザンコウ全種
附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(3)ミミナシオオトカゲ
附属書Ⅱに掲載。

(※注 ここでいう種類とは、属、種、亜種などの附属書に掲載される単位。)

2.象牙の国内取引

象牙の国内市場の閉鎖を求める決議案が提出され、審議の結果、密猟や違法取引につながる国内市場の閉鎖を求める内容に修正された上で決議が採択された。

3.ウナギの保全

ヨーロッパウナギの附属書Ⅱ掲載の効果の評価やニホンウナギを含むウナギ種の資源や貿易の状況等について研究・評価を行う場を設けることが合意された。

4.次回の締約国会議

次回締約国会議は、平成31年(2019年)、スリランカにおいて開催されることが決定された。

参考:ワシントン条約附属書について

(1)附属書Ⅰ:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けておりまたは受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。

(2)附属書Ⅱ:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。

(3)附属書Ⅲ:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。

参考:附属書の改正に伴う国内対応について
附属書の改正については、改正が採択された2016年10月4日から起算して90日目の2017年1月2日に効力が生ずる。新たに附属書Ⅰへの掲載が承認された種については、改正附属書の発効と同時期に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」第4条に基づき国際希少野生動植物種に指定し、国内流通規制の対象とする予定。

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
直通 03-5521-8283
代表 03-3581-3351
課長 :植田 明浩 (内線6460)
補佐 :中島 慶次 (内線6465)
補佐 :羽井佐 幸宏(内線6685)
専門官:寺田 佐恵子(内線6462)
係員 :永瀬 拓  (内線6463)