環境省インターンシップ制度
環境省にインターンを派遣したい大学等並びにインターンを申し込みたい学生の皆様へ
1.目的
環境省では、大学等に在籍する学生に就業体験を得させることにより、大学等における環境教育研究機能の強化を促進し、もって環境保全に必要な実践的能力を有する人材の育成に資するためインターンシップ制度を設けています。
2.インターンの申し込みについての注意事項
環境省でインターンを受け入れることができるのは、大学等から受入れ要請があった場合に限ります。
従いまして、学生からの申し込みは受け付けませんのでご注意願います。
3.インターンの申し込み方法
- (1) 先ず事前協議を行います。別添の「申し込み方法」に従い要望して下さい。
- (2) 事前協議により、インターン受入が決まり次第、正式協議を行います。別添の「環境省インターンシップ研修生受入れの試行に関する実施要領」及び「環境省インターンシップ研修生受入れの試行に関する実施細則」に基づき、実施細則に定められた「研修生受入協議書」を配属を希望する部局等の長へ提出して下さい。
- (3) なお、受入れ体制の都合から、多数の申し込みがあった場合には、受入れをお断りする場合もあることから、事前にお問い合わせ下さいますようお願いします。
- ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、希望部署や時期によっては受入れをお断りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
4.環境省インターンシップ制度の概要(実施要領及び実施細則の概要)
- (1) インターン(学生)の身分は研修生とする。
- (2) 服務、守秘義務に関する誓約書の提出を義務付ける。
- (3) 研修に係る費用は原則として、研修生個人または派遣大学負担とする。
- (4) 事故等への対応
学生教育研究災害傷害保険及びインターンシップ等賠償責任保険に加入することを原則とし、保険の範囲内で補償する。 - (5) 環境省に研修指導官を定め指導、監督、助言等を行う。
- (6) 研修の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に研修指導官の承認を得る。
- (7) 環境省は、研修に必要な、机、椅子、パソコン等の事務用品を供用する。
5.問い合わせ先
環境省大臣官房秘書課
(連絡先電話番号:環境省代表3581-3351)