家庭でのエネルギー消費量について
みなさんは普段生活をしている中で、家庭でのエネルギー消費量をどの程度意識するでしょうか。また、電気やガス等の検針票に記載されている「kWh」や「㎥」といった単位の数字を見ても、それが多いのか少ないのか、よくわからないのではないでしょうか。
ここでは日本の平均的なエネルギー消費量について見てみます。
世帯当たり年間エネルギー種別消費量(固有単位)および支払金額
(令和3年度)
1世帯が1年間に消費したエネルギーは、全国平均で電気が4,175kWh、都市ガスが203㎥、LPガスが26㎥、灯油が139リットルとなっています。
エネルギー消費量 | 支払金額 | |
---|---|---|
電気 | 4,175kWh | 11.3万円 |
都市ガス | 203㎥ | 3.1万円 |
LPガス | 26㎥ | 2.1万円 |
灯油 | 139L | 1.4万円 |
全体 | ‐ | 18.0万円 |
地方別世帯当たり年間電気消費量(固有単位)
(令和3年度)
電気の消費量を地方別に見てみると、北陸が5,833kWhで最も多く、北海道が3,719kWhで最も少なくなっています。
電気 | |
---|---|
北海道 | 3719 |
東北 | 4872 |
関東甲信 | 3767 |
北陸 | 5833 |
東海 | 4286 |
近畿 | 4044 |
中国 | 4853 |
四国 | 4872 |
九州 | 4433 |
沖縄 | 3842 |
全国 | 4175 |
地方別世帯当たり年間エネルギー種別消費量
(令和3年度)
それぞれのエネルギーの単位を揃えて合計してみると、1世帯が1年間に消費したエネルギーは30.9GJで、電気が15.0GJ、都市ガスが8.1GJ、LPガスが2.6GJ、灯油が5.1GJとなっています。地方別に見てみると、北海道が最も多く(48.4GJ)、沖縄が最も少なく(20.1GJ)なっています。
CO2排出量での比較と傾向が異なるのは、主にエネルギー消費量のうち電気が占めている割合と電気のCO2排出係数(1kWhが発電されるときに排出されるCO2の量)に地方間で差があることによります。また、地方によって気候等が異なるため、よく使われるエネルギーの種類にも地方間で差が見られます。北海道では灯油が約6割を占め、沖縄では電気が約7割を占めています。
電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 13.39 | 5.68 | 2.63 | 26.73 | 48.43 |
東北 | 17.54 | 3.54 | 3.32 | 17.92 | 42.32 |
関東甲信 | 13.56 | 10.75 | 2.38 | 2.69 | 29.39 |
北陸 | 21.00 | 6.91 | 2.09 | 11.26 | 41.25 |
東海 | 15.43 | 7.25 | 3.55 | 3.24 | 29.47 |
近畿 | 14.56 | 11.62 | 1.47 | 1.92 | 29.57 |
中国 | 17.47 | 3.33 | 3.31 | 4.09 | 28.20 |
四国 | 17.54 | 1.54 | 4.41 | 3.51 | 26.99 |
九州 | 15.96 | 3.11 | 3.17 | 3.09 | 25.33 |
沖縄 | 13.83 | 0.80 | 4.28 | 1.19 | 20.11 |
全国 | 15.03 | 8.13 | 2.63 | 5.08 | 30.87 |
/e-Stat「令和3年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-2-1表
地方別世帯当たり年間エネルギー種別消費構成比
(令和3年度)
電気 | 都市ガス | LPガス | 灯油 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 27.6 | 11.7 | 5.4 | 55.2 |
東北 | 41.4 | 8.4 | 7.8 | 42.3 |
関東甲信 | 46.1 | 36.6 | 8.1 | 9.2 |
北陸 | 50.9 | 16.8 | 5.1 | 27.3 |
東海 | 52.4 | 24.6 | 12.0 | 11.0 |
近畿 | 49.2 | 39.3 | 5.0 | 6.5 |
中国 | 62.0 | 11.8 | 11.7 | 14.5 |
四国 | 65.0 | 5.7 | 16.3 | 13.0 |
九州 | 63.0 | 12.3 | 12.5 | 12.2 |
沖縄 | 68.8 | 4.0 | 21.3 | 5.9 |
全国 | 48.7 | 26.3 | 8.5 | 16.5 |
/e-Stat「令和3年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」(全国)第6-2-1表