指定廃棄物の処理について、国は既存の廃棄物処理施設の活用について検討を行いつつ、指定廃棄物が多量に発生し、保管がひっ迫している県では、必要な長期管理施設等を確保することとしています。
福島県内では、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超え10万ベクレル/kg以下のものは既存の管理型処分場、10万ベクレル/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入することとしています。
また福島県内では、焼却・乾燥等の処理によって、指定廃棄物の減容化や性状の安定化を図る事業を実施しています。
本資料への収録日:平成28年1月18日
改訂日:平成29年3月31日