放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(令和6年度版、 HTML形式)

MENU

第9章 事故からの環境再生に向けた取組
9.3 廃棄物

福島県内の指定廃棄物の処理の進め方

福島県内の指定廃棄物の処理の進め方
福島県内の指定廃棄物の処理の進め方
閉じる

福島県内の指定廃棄物の処理については、放射能濃度が8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下のものは既存の管理型処分場、10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入することとしています。
双葉町仮設灰処理施設で発生したばいじんは、鋼製角形容器に封入し、大熊町、双葉町の廃棄物貯蔵施設で貯蔵しています。

本資料への収録日:2016年1月18日

改訂日:2025年3月31日

♦ アーカイブページはこちら

ページ先頭へ