福島県内の指定廃棄物の処理については、放射能濃度が8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下のものは既存の管理型処分場、10万Bq/kgを超えるものは中間貯蔵施設に搬入することとしています。双葉町仮設灰処理施設で発生したばいじんは、鋼製角形容器に封入し、大熊町、双葉町の廃棄物貯蔵施設で貯蔵しています。
本資料への収録日:2016年1月18日
改訂日:2025年3月31日
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放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料(令和6年度版)
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