放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.3 廃棄物

指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保

指定廃棄物の一時保管に関する安全性の確保
閉じる

指定廃棄物の種類としては、放射性物質が付着したごみの焼却処理後に発生する焼却灰、下水の処理に伴って発生する汚泥、水道水を供給する浄水場で発生する浄水発生土(下巻P48、「上水道の仕組み」)、稲わらや牧草等の農林業系副産物等があります。
平成28年9月30日時点において、12都県で17万トンを超える量の指定廃棄物が発生しており、国の処理体制が整うまでの間、ごみ焼却施設、浄水施設、下水処理施設、農地等、指定廃棄物が発生した場所等で一時保管されています。
これらは、国が定めたガイドラインに従って、雨水等が入らないように遮水シート等で覆い、飛散・流出しないように安全に保管していただくと共に、定期的に環境省職員が保管状況の確認を行っています。
しかしながら、長期的には、台風や竜巻、大雪等自然災害による被害の心配もあり、できるだけ早期に安全な方法で処理を行う必要があります。

本資料への収録日:平成28年1月18日

改訂日:平成29年3月31日

ページ先頭へ