保健・化学物質対策
化学物質審査規制法ホームページ
我が国では、PCBによる環境汚染問題を契機として、昭和48(1973)年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定され、新たに製造・輸入される化学物質について事前に人への有害性などについて審査するとともに、環境を経由して 人の健康を損なうおそれがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制する仕組み設けられました。
平成13(2001)年からは環境省も厚生労働省、経済産業省とともにこの法律を所管することとなりました。
平成16(2004)年からは、化学物質への動植物への影響に着目した審査・規制制度、環境中への放出可能性を考慮した一層 効果的かつ効率的な措置等を導入しています。
平成21(2010)年からは、化学物質包括的な化学物質管理の実施によって、有害化学物質による人や動植物への悪影響を防止するため、国際的動向を踏まえた規制合理化のための措置等を講じています。
平成29年(2017)年からは、低生産量及び少量新規化学物質の確認制度の製造・輸入量の上限を環境への放出量を合計した数量に改めるとともに、毒性が強い化学物質を「特定一般化学物質」とし、情報提供の努力義務を創設する等の措置を講じています。
平成13(2001)年からは環境省も厚生労働省、経済産業省とともにこの法律を所管することとなりました。
平成16(2004)年からは、化学物質への動植物への影響に着目した審査・規制制度、環境中への放出可能性を考慮した一層 効果的かつ効率的な措置等を導入しています。
平成21(2010)年からは、化学物質包括的な化学物質管理の実施によって、有害化学物質による人や動植物への悪影響を防止するため、国際的動向を踏まえた規制合理化のための措置等を講じています。
平成29年(2017)年からは、低生産量及び少量新規化学物質の確認制度の製造・輸入量の上限を環境への放出量を合計した数量に改めるとともに、毒性が強い化学物質を「特定一般化学物質」とし、情報提供の努力義務を創設する等の措置を講じています。
お知らせ
過去の情報一覧
問い合わせ先
- 環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室
- 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
- 電話:03-5521-8253
- FAX:03-3581-3370
- Eメール:chem@env.go.jp