保健・化学物質対策
リスク評価(一次)評価Ⅱにおける生態影響に係る有害性情報の御提供について
事業者の皆様におかれましては、適正なPNEC設定のため、生態影響に係る有害性情報の提供に御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
1.有害性情報の収集対象物質について
有害性情報の収集対象物質は、表1のとおりです。
「信頼性のある有害性情報の有無」の"○"は既に信頼性のある情報が得られていることを意味しており、"×"は信頼性のある情報が得られていないことを示しています。優先評価化学物質名をクリックしていただくと、環境省で収集した有害性情報の一覧及び信頼性評価の結果(以下「一覧表」という。)が御覧頂けます。
生態影響の有害性評価では、水生生物の3栄養段階(藻類、甲殻類、魚類)の急性及び慢性毒性データのうち何種類のデータが得られるかにより、不確実係数(UF:Uncertainty Factor)が決まります。一覧表では、現在不足している情報を提出して信頼性ありとされた場合の不確実係数積(UFs)の変化が御覧頂けます(例えば、1000→100など)。
UFsが小さくなると、キースタディに変更がない場合には、より大きいPNECが導出されることとなります。PNEC導出フローは図 2に、UFsについては表 2に示すとおりです。有害性情報の提供期限については、表1を御覧ください。
表 1 有害性情報の収集対象物質(最終更新日 令和6年4月)
図 2 PNEC導出フロー
表 2 水生生物に対するPNECの導出に用いる不確実係数UF
採用する毒性値 |
種間外挿のUF |
急性から慢性へのUF(ACR) |
室内試験から野外へのUF |
不確実係数積 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3つの栄養段階の慢性毒性試験結果がある場合の最小のNOEC |
- |
- |
10 |
10 |
||
2つの栄養段階の慢性毒性試験結果がある場合の小さいほうのNOEC |
5 |
- |
10 |
50 |
||
1つの栄養段階の慢性毒性試験結果がある場合のNOEC |
10 |
- |
10 |
100 |
||
3つの栄養段階の急性毒性L(E)C50がある場合の最小のL(E)C50 |
- |
ACR |
10 |
10×ACR |
||
慢性毒性試験結果が欠けている栄養段階の急性毒性値が揃わない場合の小さいほうのL(E)C50 |
10 |
ACR |
10 |
100×ACR |
||
ACR |
藻類 |
|
20 |
|
|
|
ミジンコ |
アミン類 |
|
100 |
|
|
|
アミン類以外 |
|
10 |
|
|
||
魚類 |
|
100 |
|
|
2.有害性情報提供等の流れについて
有害性情報提供および提供された後の流れの詳細については、別紙をご参照ください。専門家会合での信頼性に関する説明を希望される場合には、その旨お知らせください。環境省から説明を依頼することもございます。
なお、所有している又は試験実施により取得した有害性情報が化審法第41条1項の規定による報告対象に該当する場合には、化審法第41条1項の規定に準じて経済産業省へ御提出ください。