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環境省保健・化学物質対策科学的知見の充実及び環境リスク評価の推進化学物質の内分泌かく乱作用に関するホームページ資料集・リンク >海外での取組:米国環境保護庁(USEPA)の取組 >7.参考資料

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7.参考資料

注)

1) 内分泌かく乱化学物質スクリーニング及び試験法諮問委員会(EDSTAC):1996年~1998年に活動した委員会。1998年に以下の提案をした。

  1. エストロゲン、アンドロゲン、甲状腺ホルモンを対象とする。
  2. ヒト影響及び生態影響を対象とする。
  3. 農薬、市販化成品やその他の環境汚染物質を対象とする。
  4. 膨大な種類・数の化学物質に優先順位を設定する。
  5. 2段階的取り組みを行う。
    • 第1段階(Tier1スクリーニング):生物の内分泌系に対する化学物質の作用の検出を目的とした試験管内試験及び動物試験から構成される選抜試験(スクリーニング)で、試験結果により化学物質は陽性(positive)、陰性(negative)、判定不能(equivocal)のいずれかに分類される。
    • 第2段階(Tier2テスト):化学物質の生物に対する有害な影響を確認することを目的とした広範な生物種(げっ歯類、魚類、両生類、鳥類、甲殻類)を網羅した多世代試験から構成される確定試験。

2) EDSPの活動の法的根拠

  1. 1996年に食品品質保護法(FQPA:Food Quality Protection Act)によって要請されている。
    • ヒト健康に有害な影響を及ぼすようなエストロゲン作用をもつ農薬をスクリーニングしなければならない。
    • 検証済の試験系あるいはその他の科学的関連情報を適切に用いなければならない。
    • エストロゲン作用以外の内分泌作用(例えばアンドロゲン影響、甲状腺影響、ヒト以外の生物種に対するエストロゲン影響)についても対象とするものとする。
    • 広い範囲でヒトがばく露する恐れがある化学物質も対象とする。
  2. 1996年に飲料水安全法(SDWA:Safe Drinking Water Act)及び連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)によって要請されている。
    • 広い範囲でヒトがばく露する恐れがある飲料水中汚染化学物質のスクリーニングを行うものとする。
  3. 試験の実施は、化学物質登録者及び製造者等の責務となる。

3) 試験法の妥当性検証の手順

  1. 試験法の開発と詳細評価書(DRP)作成
  2. 予備的な妥当性検証(妥当性の実証、標準最適プロトコールの開発、妥当性検証に向けた難易度の判断)
  3. 複数試験機関による妥当性検証(試験機関間での信頼性の実証)
  4. 妥当性検証結果に対する中立な立場からの科学的評価
  5. 法規制への採用