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米国環境保護庁(USEPA)の取組
INDEX
4.優先順位の設定について
(1) Tier1スクリーニングの対象とするために第1次リストに収載した67化学物質の選抜
- 潜在的ヒトばく露情報に基づいて選定する。
- 農薬活性成分(PAIs)及び高生産量化学物質(HPVs)で農薬不活性成分を対象とする。
- 農薬活性成分(PAIs)についてはばく露する4経路(食品、飲料水、住居、職業)の情報を検討。
農薬活性成分は、総数1,077物質で、690物質について1経路以上のばく露情報が得られ、64物質について3経路または4経路のばく露情報が得られた。
64物質のうち、ばく露情報が不十分であった物質及び農薬登録が更新されない物質の合計6物質が除外され、58物質が選定された。 - 高生産量化学物質(HPVs)で農薬不活性成分についてはばく露する4経路(ヒト及び生態バイオモニタリング、水質モニタリング、大気モニタリング)の情報を検討。
高生産量化学物質(米国において年間の生産量または輸入量が百万ポンド(453.6トン)以上の化学物質)で農薬不活性成分(農薬の原料ではあるが農薬としては不活性(または、毒性に関する情報が不明)の物質)は、645物質で、62物質について1経路以上のばく露情報が得られ、9物質について3経路または4経路のばく露情報が得られた。
- 農薬活性成分(PAIs)についてはばく露する4経路(食品、飲料水、住居、職業)の情報を検討。
- 複数経路が見出された化学物質、食品中の農薬活性成分(PAIs)及びヒトバイオモニタリングデータ中の高生産量化学物質(HPVs)並びに農薬不活性成分に対し高い優先順位を設定する。
- 第1次試験から除外された化学物質
- Tier1スクリーニングの妥当性検証において陽性対照として用いた化学物質
- 内分泌かく乱作用を引き起こす懸念が低い化学物質(例えば、強無機酸、FIFRAリスト4中の不活性成分の一部)
- 混合物(試験対象となるのはおそらく将来であろう)
- 米国において既に製造もしくは使用が行われていない化学物質
- 本優先順位設定が「既知の」内分泌かく乱化学物質もしくは「予想される」内分泌かく乱化学物質のリストではないことを強調する。
(2) Tier1スクリーニングの対象とするために第2次リストに収載する134化学物質の選抜
- 飲料水安全法(SDWA)において優先化学物質とされている物質
- 第一次飲料水規則(NPDWR)規制対象物質(Six Year Review Listとして知られている)
- 第三次汚染候補物質リスト(CCL 3)に収載された汚染物質
- 追加された農薬活性成分
- 2007及び2008会計年度に再登録審査対象となった農薬