自然環境・生物多様性

種の保存法の概要

 国内外の絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するため、平成5年4月に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が施行されました。種の保存法では、国内に生息・生育する、又は、外国産の希少な野生生物を保全するために必要な措置を定めています。

種の保存法の施策体系

種の保存法の概要図

国内に生息・生育する希少野生生物の保全

 国内に生息・生育する希少野生生物については、レッドリストに掲載されている絶滅のおそれのある種(絶滅危惧I類、II類)のうち、人為の影響により生息・生育状況に支障をきしているものの中から、国内希少野生動植物種を指定し、個体の取り扱い規制、生息地の保護、保護増殖事業の実施など保全のために必要な措置を講じています。

個体の取り扱い規制

 国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されています。

生息地の保護

 生息・生育環境の保全を図る必要があると認める場合は、「生息地等保護区」を指定しています。

保護増殖事業

 個体の繁殖の促進、生息地等の整備等の事業の推進をする必要があると認める場合は、「保護増殖事業計画」を策定して、保護増殖のための取組を行っています。

外国産の希少野生生物の保全

 外国産の希少野生生物については、ワシントン条約(付属書I掲載種)、二国間渡り鳥等保護条約・協定(通報種)に基づいて、国際希少野生動植物種を指定しています。国際希少野生動植物種に指定されている種については、販売・頒布目的の陳列・広告と、譲渡し等は原則として禁止されています。

法律、政令、省令、告示等

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