自然環境・生物多様性

生息地等保護区による保護

 国内希少野生動植物種に指定されている種のうち、捕獲や採取等の規制を行うだけでは個体群の存続が困難であり、その生息・生育環境を保全する必要がある場合は、生息地等保護区を指定しています。
 生息地等保護区は、管理地区と監視地区に分けられ、それぞれの地区内では、開発行為などが規制されます。
 許可申請等に必要な手続きについては申請・届出等手続案内サイトから、種の保存法の関連事項を参照して下さい。

主な関連事項

  • 【環境省】 管理地区内における行為の許可
  • 【環境省】 立入制限地区内への立入りの許可
  • 【環境省】 監視地区内における行為の届出

生息地等保護区

管理地区 監視地区

 管理地区は、産卵地、繁殖地、餌場等特に重要な区域です。以下の行為に等が禁止されており、環境大臣の許可を受けなければしてはならないこととされています。

  1. 建築物等の新築、増築、改築
  2. 宅地造成等の土地の形質の変更
  3. 鉱物の採掘、土石の採取
  4. 水面の埋立て、干拓
  5. 河川、湖沼等の水位、水量の変更
  6. 木竹の伐採

 その他環境大臣が指定する行為、区域、期間について、以下の行為が規制される場合があります。

  • 立ち入り
  • 餌動植物の捕獲、車馬の乗入れ、有害物質散布等

 以下の行為については、あらかじめ環境大臣への届出が必要です。

  1. 建築物等の新築、増築、改築
  2. 宅地造成等の土地の形質の変更
  3. 鉱物の採掘、土石の採取
  4. 水面の埋立て、干拓
  5. 河川、湖沼等の水位、水量の変更

※生息地等保護区の指定等に関する公告・縦覧はHP上にて実施します。