環境省>保健・化学物質対策>環境リスクの低減>化学物質審査規制法
近時、化学物質管理をめぐる国際的環境は大きな変化を遂げつつあり、我が国としても国際的に共通の課題に対し、迅速かつ的確に対応することが求められています。
このため、化学物質管理政策の在り方に関し、平成18年より、産業構造審議会及び中央環境審議会において審議が行われてきました。
我が国の化学物質管理を担う重要な法令として位置付けられるものとして、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「化管法」という。)がありますが、このうち化管法に関しては、同法附則第3条の規定も踏まえ、昨年8月、両審議会において、その制度見直しのための中間取りまとめ(平成19年8月24日報道発表)を終えています。
化審法については、同法平成15年改正法附則第6条において「政府は、この法律の施行(平成16年4月1日)後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されていることから、化学物質管理を取り巻く環境の変化、また、化管法との一体的な運用の可能性の観点も含めて、その制度改正の必要性等についての検討を、化管法に引き続いて進める必要があります。
そこで、化審法の見直しに係る審議を、以下のとおり、3審議会の下に設置される専門委員会・小委員会の合同開催(化審法見直し合同委員会)により進めており、これまで2回の専門委員会・小委員会と4回のワーキンググループを実施しました。