報道発表資料

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2009年02月24日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について(お知らせ)

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案」を、2月24日(火)に閣議決定し、第171回通常国会に提出することとなりましたので、お知らせいたします。
 本法律案は、すべての化学物質による人や動植物への悪影響を最小化するため、包括的な管理制度を導入するとともに、化学物質規制の国際整合性を確保することを内容とするものです

1.改正の背景

 近年、国内では、化学物質の安全性の確保を含め、安全・安心についての関心が高まりつつあります。国際的にも、2020年(平成32年)までに、すべての化学物質による人の健康や環境への影響を最小化することが環境サミットで合意され、欧州では新たな化学物質規制が平成19年に施行されました。また、国際条約において、一部の例外用途を除き製造・使用が禁止される化学物質が追加される見込みです。このように、化学物質管理を巡る状況は大きく変化しつつあります。
 しかし、我が国では、昭和48年の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の制定以前から市場に存在する化学物質(既存化学物質)の多くについて安全性評価が未了であるなど、まだ十分な対応をとるには至っておらず、新たな措置を講ずることが必要となっています。

2.法律案の概要

 既存化学物質を含むすべての化学物質について、一定数量以上の製造・輸入を行った事業者に対して、毎年度その数量等を届け出る義務を課すこと等により、安全性評価を着実に実施し、我が国における厳格な化学物質管理を推進します。
 また、国際条約で新たに規制対象となる物質について、条約で許容される例外的使用を厳格な管理の下で認めるため規制の見直しを行う等、規制の国際整合化を行います。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表:03-3581-3351
室長 戸田英作(内線6309)
補佐 木野修宏(内線6324)
担当 末次貴志子(内線6329)

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