第2回厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関する専門委員会ワーキンググループ、第2回産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会化学物質管理・審査制度検討ワーキンググループ、第2回中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会化審法見直し分科会合同会合(第2回化審法見直し合同WG)議事要旨
1.日時
平成20年3月27日(火) 9:30~12:00
2.場所
全国都市会館 2階 大ホール
3.出席委員(五十音順)
浅田委員、有田委員、板倉委員、井上委員、江馬委員、大塚委員、北野委員、北村委員、佐藤委員、実平委員、篠原委員、白石委員、吉田氏(関澤委員代理)、中杉委員、中地委員、中西委員、西原委員、林委員
4.議事
- (1) 第1回化審法見直し合同WGでの指摘事項について
- (2) リスク評価の必要性と効率的実施方法について
- (3) その他
5.議事概要
- (1) 会議は公開で行われた。
- (2) 第2回合同WGは、厚生労働省が事務局取りまとめを、厚生科学審議会井上委員長が議事進行をする旨説明があった。
- (3) 事務局より、すべてのワーキンググループ及び分科会が定足数を満たしていることが確認された。
- (4) 第1回合同WGでの指摘事項について、事務局より説明が行われた。
- (5) リスク評価の必要性と効率的実施方法について審議が行われた。
6.委員より提示された主な意見
- (1)化審法におけるリスク評価の目的とその実施についての考え方
- ばく露の大きさに応じてハザード情報を収集するのは合理的と考える。ただし、ハザードが強いものを規制する余地は残すべき。
- ラフなリスク評価を行った結果に基づき、化審法で厳しい措置を行うことには反対。
- リスク評価は1回で終了するのではなく、情報を収集しながら段階的に行うものと考える。監視化学物質から特定化学物質への流れをどうするかについての議論が重要。
- ばく露情報の分析を行った後、ハザード情報を収集・分析する方が効率的。
- (2)リスク評価のためのばく露関連情報の収集
- ばく露評価は類推できないので、最低限、製造・輸入量、用途情報が必要。無論、PRTR情報や環境モニタリング情報もあれば望ましい。
- 承認統計に基づく実態調査の回収率が低いのであれば、制度化するべきではないか。
- 詳細用途は企業秘密であるが、カテゴリーに分ける程度であれば提供可能。
- (3)リスク評価のためのハザード情報の収集
- SIDS必須項目は初期リスク評価のためのものである。別途、長期毒性情報を収集する枠組みが必要。
- 現在は水系のばく露を中心に評価しているが、詳細リスク評価のためには、吸入毒性等も考える必要があるのではないか。
- GHS情報は分類結果であり、一次データとは質が異なるので扱いについて留意が必要。
- リスク評価を行う際にQSARを活用する方向で検討すべき。
- (4)化審法におけるリスク評価の進め方
- 国が中心となってリスク評価を行い、事業者にも協力を頂くということでいいと考える。そのために事業者から何の情報を提供する必要があるかを具体的に提示して議論するべき。
- すべての物質の安全性点検を行うことは無理なので、カナダのカテゴリー化のように、ばく露に基づく優先順位付けは重要と考える。
- 用途情報等の詳しいばく露情報があればより正確なリスク評価を行うことができ、不確実係数が小さくなるため、企業にもメリットがある。ハザード試験実施はお金がかかる一方、用途情報は既に企業が知っているもの。このことをよく踏まえて、企業は情報提供を考えてほしい。
- (5)国が収集した情報に関する企業秘密の取扱い
- 安全性情報は社会で共有するべき財産であり、エンドポイントの情報や試験条件については情報公開するべき。
- QSARはコストパフォーマンスの高いものであり、精度を上げていけばより多くの人が活用できる。そのためにも、安全性情報につき、積極的な公開をお願いしたい。
- 正確な製造量等の公表については、独占禁止法に関する懸念がある。
- 情報公開法では「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」は不開示とされており、それに基づいて判断すればよいと考える。
7.その他
第3回及び第4回化審法見直し合同WGが、それぞれ5月29日、7月10日に開催されることが報告された。