報道発表資料

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2026年05月14日
  • 水・土壌

海洋施設廃棄の許可の申請 (令和8年5月1日付け)に係る公告及び縦覧について

1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)では、第 43 条本文において海洋施設の海洋への廃棄を原則禁止した上で、第 43条の3に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海洋投入処分の実施が可能となっています。
2. 今般、日本風力開発代表取締役から、法第 43 条の2第1項に規定する海洋施設廃棄の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、令和8年6月 15 日(月)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

申請の概要

(1) 申請者:日本風力開発株式会社代表取締役
(2) 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
               青森県北津軽郡中泊町小泊沖合に設置された洋上風況観測塔
(3) 海洋施設の廃棄の時期
    2026 年許可発給日から5か月間
(4) 海洋施設の廃棄海域
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第 1 号に規定の通り、
    同省令別表第3号中欄 に掲げる海域(Ⅳ海域)のうち、以下4点で囲まれる海域
    北緯 41°9’30.87” 東経 140°17’8.24”
    北緯 41°9’26.87” 東経 140°17’17.56”
              北緯 41°9’22.64” 東経 140°17’14.38”
              北緯 41°9’26.65” 東経 140°17’5.06”
(5) 海洋施設の廃棄方法
    廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第2号に規定の通り、
           「当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又
    は一部が浮上し、又は移動しないような方法」で廃棄する。

意見書の提出について

法第 43 条の4において準用する法第 10 条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る海洋施設の廃棄に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができます。
(1) 公告資料の縦覧場所
    環境省 HP
(2) 意見提出期間
    令和8年5月 14 日(木)から同年6月 15 日(月)まで
(3) 意見書の提出方法
    次の様式により、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
  (意見提出用紙)
    [宛先]環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
    [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
    [郵便番号・住所]
    [電話番号]
    [メールアドレス]
    [意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

      ※ 電話での意見提出は受けかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4) 意見提出先

       ○ 環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
       郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
       電子メールの場合:KAIYOU02@env.go.jp
       ※ 郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「海洋施設廃棄の許可の申請に関する意見」と記載してください。
【注意事項】
・御提出いただいた意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から御提出いただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨、御了承願います。

連絡先

環境省水・大気環境局海洋環境課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-9023
課長
水谷 好洋
課長補佐
豊原 悠作
担当
山下 結