報道発表資料
- 水・土壌
海洋施設廃棄の許可の申請 (令和8年5月1日付け)に係る公告及び縦覧について
2. 今般、日本風力開発代表取締役から、法第 43 条の2第1項に規定する海洋施設廃棄の許可の申請があったため、当該申請の概要を公告するとともに、令和8年6月 15 日(月)までの間、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。
申請の概要
(1) 申請者:日本風力開発株式会社代表取締役
(2) 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
青森県北津軽郡中泊町小泊沖合に設置された洋上風況観測塔
(3) 海洋施設の廃棄の時期
2026 年許可発給日から5か月間
(4) 海洋施設の廃棄海域
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第 1 号に規定の通り、
同省令別表第3号中欄 に掲げる海域(Ⅳ海域)のうち、以下4点で囲まれる海域
北緯 41°9’30.87” 東経 140°17’8.24”
北緯 41°9’26.87” 東経 140°17’17.56”
北緯 41°9’22.64” 東経 140°17’14.38”
北緯 41°9’26.65” 東経 140°17’5.06”
(5) 海洋施設の廃棄方法
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成 17 年環境省令第 28 号)第13 条第2号に規定の通り、
「当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又
は一部が浮上し、又は移動しないような方法」で廃棄する。
意見書の提出について
法第 43 条の4において準用する法第 10 条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る海洋施設の廃棄に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができます。
(1) 公告資料の縦覧場所
環境省 HP
(2) 意見提出期間
令和8年5月 14 日(木)から同年6月 15 日(月)まで
(3) 意見書の提出方法
次の様式により、郵送、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)
※ 電話での意見提出は受けかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4) 意見提出先
○ 環境省水・大気環境局海洋環境課 宛て
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電子メールの場合:KAIYOU02@env.go.jp
※ 郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「海洋施設廃棄の許可の申請に関する意見」と記載してください。
【注意事項】
・御提出いただいた意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から御提出いただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨、御了承願います。
添付資料
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海洋施設廃棄許可申請書(鑑)[PDF 303KB]
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別添_海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲[PDF 137KB]
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別紙1 海洋に捨てようとする海洋施設の概要[PDF 772KB]
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別紙2 海洋施設の廃棄海域[PDF 413KB]
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別紙3 海洋施設の廃棄方法[PDF 1011KB]
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別紙4 海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視計画[PDF 402KB]
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添付資料1 海洋に捨てる以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類[PDF 706KB]
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添付資料2 海洋施設を海洋に捨てることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類(事前評価書)[PDF 2.8MB]
連絡先
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-9023
- 課長
- 水谷 好洋
- 課長補佐
- 豊原 悠作
- 担当
- 山下 結