報道発表資料

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2008年04月10日
  • 保健対策

公害健康被害の補償等に関する法律の汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定について(お知らせ)

公害健康被害の補償等に関する法律に規定する、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
4月11日に閣議決定の上、4月16日に公布・施行される予定です。
なお、改定後の汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額は、平成20年度以降の分の汚染負荷量賦課金について適用され、平成20年度における汚染負荷量賦課金の納付期限は、5月30日となる予定です。

1.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令)

  • 補償給付費等に要する費用のうち8割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。
  • 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。(注)残りの2割分については自動車重量税収の一部相当額が国から交付される。

【1】 過去分の単位排出量当たりの賦課金額

  • 第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1立方メートルノーマル(m3N)当たりの賦課金額。
  • 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物1m3N当たり)
19年度 20年度
74円69銭 70円01銭

【2】 現在分の単位排出量当たりの賦課金額

  • 平成19年中のSOx排出量に対して課されるSOx1m3N当たりの賦課金額。
  • 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物1m3N当たり)
ブロック 19年度 20年度
大阪 1,973円55銭 1,811円83銭
東京 1,335円05銭 1,225円65銭
千葉
神戸
1,218円96銭 1,119円07銭
名古屋 1,160円91銭 1,065円78銭
富士
四日市
岡山
福岡
870円68銭 799円34銭
その他地域 128円99銭 118円42銭

各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。

2.平成20年度の汚染負荷量賦課金の納付期限について

  • 汚染負荷量賦課金の納付期限は、例年、年度の初日から45日以内(5月15日まで)ですが、平成20年度は、年度の初日から60日以内(5月30日まで)となる予定です(注)。
(注)
4月9日に成立した「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律」について、4月11日に公布の閣議がなされ、4月16日に公布・施行される予定です。
本改正法の附則において、納付期間を確保するため、法第55条第1項に規定する「年度の初日から45日以内」を、「45日に年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数(15日間)を加えた日数以内」(60日以内)とするとされており、納付期限は5月30日となる予定です。
19年度以前 20年度
納付期間 45日間 60日間
(加算した日数:15日間)
改正法の施行日 平成20年4月16日
(前日までの日数:15日間)
納付期限 5月15日 5月30日
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
直通:03-5521-8252
代表:03-3581-3351
調査官 上野 文雄(6311)
係長 飯田 義昭(6312)