報道発表資料

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2007年03月22日
  • 保健対策

公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付等の改定について

公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、障害補償標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)及び葬祭料の額(政令)を改定します。
 また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
 予算成立後、速やかに公布され、いずれも本年4月1日から施行される予定です。

1.障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)

  • 障害補償費は、公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
  • 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)
男子 女子
年齢階層 18年度 19年度 アップ率 18年度 19年度 アップ率
  ~ 19
154.0
153.8
△0.1
133.7
132.5
△0.9
20 ~ 24
184.7
182.5
△1.2
160.8
161.4
0.4
25 ~ 29
223.0
223.3
0.1
185.2
185.8
0.3
30 ~ 34
263.6
264.7
0.4
202.3
200.3
△1.0
35 ~ 39
309.2
311.7
0.8
213.8
213.4
△0.2
40 ~ 44
335.4
343.1
2.3
213.6
211.2
△1.1
45 ~ 49
352.8
358.8
1.7
209.5
209.6
0.0
50 ~ 54
353.1
359.6
1.8
204.2
200.8
△1.7
55 ~ 59
338.8
342.0
0.9
199.9
196.0
△2.0
60 ~ 64
252.3
249.8
△1.0
172.0
168.8
△1.9
  65 ~
231.1
228.1
△1.3
175.7
173.8
△1.1
平均アップ率
0.4
△0.8

男女計平均アップ率  △0.2

2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)

  • 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
  • 遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36か月分が支給されるもの。
  • 遺族補償費及び遺族補償一時金のいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
  • 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)
男子 女子
年齢階層 18年度 19年度 アップ率 18年度 19年度 アップ率
  ~ 19
134.7
134.6
△0.1
117.0
116.0
△0.9
20 ~ 24
161.6
159.7
△1.2
140.7
141.2
0.4
25 ~ 29
195.1
195.4
0.2
162.1
162.6
0.3
30 ~ 34
230.6
231.6
0.4
177.0
175.3
△1.0
35 ~ 39
270.5
272.8
0.9
187.1
186.7
△0.2
40 ~ 44
293.5
300.2
2.3
186.9
184.8
△1.1
45 ~ 49
308.7
313.9
1.7
183.3
183.4
0.1
50 ~ 54
309.0
314.7
1.8
178.7
175.7
△1.7
55 ~ 59
296.4
299.3
1.0
174.9
171.5
△1.9
60 ~ 64
220.8
218.6
△1.0
150.5
147.7
△1.9
  65 ~
202.2
199.6
△1.3
153.8
152.1
△1.1
平均アップ率
0.4
△0.8

男女計平均アップ率   △0.2

3.葬祭料の額の改定(政令)

  • 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に通常の葬祭に要す る費用を填補することを目的としたもの。
18年度 19年度
664,000円 666,000円

4.汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令)

  • 補償給付費等に要する費用のうち8割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。
  • 「単位排出量当たりの賦課金額」は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。
    (注)残りの2割分については自動車重量税収の一部が国から交付される。
[1] 過去分の単位排出量当たりの賦課金額
  • 第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1立方メートルノーマル(m3N)当たりの賦課金額。
  • 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の6割分(過去分賦課金額)を負担。

(硫黄酸化物1m3N当たり)

18年度19年度
77円14銭74円69銭
[2] 現在分の単位排出量当たりの賦課金額
  • 平成18年中のSOx排出量に対して課されるSOx1m3N当たりの賦課金額。
  • 納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の4割分(現在分賦課金額)を負担。
(硫黄酸化物1m3N当たり)
ブロック* 18年度 19年度
大阪 1,895円21銭 1,973円55銭
東京 1,282円05銭 1,335円05銭
千葉
神戸
1,170円57銭 1,218円96銭
名古屋 1,114円83銭 1,160円91銭
富士
四日市
岡山
福岡
836円12銭
870円68銭
その他地域 123円87銭 128円99銭
* 各ブロックは、旧第一種指定地域を近接する地域ごとにまとめたものである。
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課(徴収関係)
直通:03-5521-8252
 代表:03-3581-3351
 調査官 上野 文雄(6311)
 係長 飯田 義昭(6312)

(給付関係)保健業務室
 直通:03-5521-8255
 代表:03-3581-3351
 室長 赤川 治郎(6320)
 係長 西村 直樹(6323)

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