報道発表資料

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2008年03月31日
  • 保健対策

公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付の改定について(お知らせ)

 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、障害補償 標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)、介護加算額 (政令)及び葬祭料の額(政令)を改定します。
 いずれも本年4月1日から施行される予定です。

1.障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)

  • 障害補償費は、公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
  • 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。

(単位:千円、%)

男子 女子
年齢階層 19年度 20年度 アップ率 19年度 20年度 アップ率
~ 19 153.8 132.5
20 ~ 24 182.5 185.4 1.6 161.4 161.7 0.2
25 ~ 29 223.3 225.9 1.2 185.8 184.1 △0.9
30 ~ 34 264.7 265.8 0.4 200.3 197.8 △1.2
35 ~ 39 311.7 310.5 △0.4 213.4 210.8 △1.2
40 ~ 44 343.1 345.4 0.7 211.2 211.1 0.0
45 ~ 49 358.8 358.7 0.0 209.6 205.2 △2.1
50 ~ 54 359.6 361.0 0.4 200.8 198.4 △1.2
55 ~ 59 342.0 339.4 △0.8 196.0 190.7 △2.7
60 ~ 64 249.8 245.2 △1.8 168.8 166.8 △1.2
65 ~ 228.1 218.2 △4.3 173.8 166.8 △4.0
平均アップ率 △0.3 △1.4

男女計平均アップ率 △0.9

2.遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)

  • 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
  • 遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36か月分が支給されるもの。
  • 遺族補償費及び遺族補償一時金のいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
  • 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。

(単位:千円、%)

男子 女子
年齢階層 19年度 20年度 アップ率 19年度 20年度 アップ率
~ 19 134.6 116.0
20 ~ 24 159.7 162.2 1.6 141.2 141.5 0.2
25 ~ 29 195.4 197.7 1.2 162.6 161.1 △0.9
30 ~ 34 231.6 232.6 0.4 175.3 173.1 △1.3
35 ~ 39 272.8 271.7 △0.4 186.7 184.5 △1.2
40 ~ 44 300.2 302.2 0.7 184.8 184.7 △0.1
45 ~ 49 313.9 313.9 0.0 183.4 179.5 △2.1
50 ~ 54 314.7 315.9 0.4 175.7 173.6 △1.2
55 ~ 59 299.3 297.0 △0.8 171.5 166.9 △2.7
60 ~ 64 218.6 214.6 △1.8 147.7 145.9 △1.2
65 ~ 199.6 190.9 △4.4 152.1 145.9 △4.1
平均アップ率 △0.3 △1.5

男女計平均アップ率 △0.9

3.介護加算額の改定(政令)

  • 介護加算額は、常時介護を必要とする被認定者(特級患者)の介護に要する費用の填補を目的としたもの。
19年度 20年度
46,500円 46,700円

4.葬祭料の額の改定(政令)

  • 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、通常の葬祭に要 する費用の填補を目的としたもの。
19年度 20年度
666,000円 664,000円
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
直通:03-5521-8255
代表:03-3581-3351
室長 赤川 治郎(6320)
係長 西村 直樹(6323)

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