報道発表資料

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2008年01月31日
  • 保健対策

公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案について(お知らせ)

 「公害健康被害の補償等に関する法律」について、補償給付等の財源への自動車重量税収からの引当措置を10年間延長することを改正内容とする標記法律案が、平成20年2月1日に閣議決定の上、今国会に提出される予定である。

1.改正の背景

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)は、公害健康被害者の迅速かつ公正な保護等を図るため、汚染原因者等の負担によって各種の補償給付等を行うものである。

 同法においては、旧第一種地域(ぜん息等大気汚染系疾病に係る地域)の既被認定者に係る補償給付等に充てるための費用のうち、自動車(移動発生源)に係る分として、独立行政法人環境再生保全機構が、毎年度、自動車重量税の収入見込額の一部相当額の交付を受け、それを同地域の都道府県等に納付し、当該都道府県等が補償給付等を行っている(附則第9条)。

2.改正の内容

 今般、平成19年度末をもって当該交付措置の期限が到来するため、現行の自動車重量税収見込額の一部相当額からの引当措置を平成20年度から平成29年度まで、10年間延長するもの。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
直通:03-5521-8252
代表:03-3581-3351
課長:森本 英香(内線6310)
補佐:河村 玲央(内線6321)
担当:浜島 直子(内線6316)

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