報道発表資料
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成19年7月1日から施行されることとなりました。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
1.改正の趣旨
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
これを受けて、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定。うち、26業種については、3年後の平成16年7月に、さらに3年間、暫定措置を延長しています。
今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。
2.改正の概要
別紙のとおり
3.施行期日
平成19年7月1日
4.連絡先
- 環境省 水・大気環境局 水環境課 排水基準係 小谷・辻
-
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-5521-8313
FAX 03-3593―1438
添付資料
- 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令 概要 [PDF 8 KB]
- 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令 改正文 [PDF 28 KB]
- 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令 新旧対照表 [PDF 44 KB]
- 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令 参照条文 [PDF 11 KB]
- 別紙:平成19年7月以降におけるほう素・ふっ素・硝酸性窒素類に係る暫定排水基準一覧 [PDF 14 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
代表:03-3581-3351
課長:望月 達也(6610)
補佐:高橋 一浩(6615)
担当:小谷 優佳(6629)
辻 昌孝(6634)