報道発表資料

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2007年03月29日
  • 水・土壌

ほう素・ふっ素・硝酸性窒素に係る水質汚濁防止法に基づく暫定排水基準の平成19年7月以降の取扱いについて

ほう素・ふっ素・硝酸性窒素に係る水質汚濁防止法に基づく暫定排水基準に関する、平成19年7月以降の取扱いについての環境省の方針案がまとまりましたので、お知らせいたします。
 なお、今回お知らせするのは、現時点での方針案であり、正式に決定するのは、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」案に関するパブリックコメント終了後になりますので、省令公布の際にあらためてお知らせします。

1.これまでの経緯

 ほう素・ふっ素・硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
 これを受けて、ほう素・ふっ素・硝酸性窒素それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。
 これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定。うち、26業種については、3年後の平成16年7月に、さらに3年間、暫定措置を延長しています。

2.平成19年7月以降の取扱いについて

 現在、暫定排水基準が適用されている26業種については、その適用が平成19年6月末を以て切れることから、その後の取扱いについて以下のように検討を行いました。

[1]
都道府県等を通じて、事業場への立入検査の際等に得られた、排水データを収集し、排水の実態について調査した。
[2]
現在、暫定排水基準の適用を受けている業種に対し、関係省庁を通じて、以下のような内容を、文書で聴取した。
  • 平成16年7月以降に実施した、一律排水基準の達成に向けた取組の内容
  • 排水の実態と排水処理等に関する技術的課題
  • 技術的課題に対する対応方針
[3]
排水処理技術の専門家から、[1]、[2]で得られた情報と関係業種へのヒアリング結果を踏まえて、平成19年7月以降の暫定排水基準の取扱いに関する専門的見地からの意見を聞いた結果、以下のようなコメントを得た。
  • 排水の実態及び処理技術の水準に照らし、技術的課題を有する業種については暫定排水基準の延長はやむを得ない。
  • 工程中からの物質の削減、処理施設の導入・改良が可能な業種については、速やかにそれを実施し、排水中の濃度の低減に努めるべき。
  • 業界だけでは解決できない課題については、行政が協力して改善にあたるべき。

 [1]~[3]の検討をもとに、5業種については一律排水基準へ移行、12業種については暫定排水基準値を強化して延長、2業種については暫定排水基準を一部物質について強化して延長、残る7業種については現行の暫定排水基準値のまま延長するという方針案を作成しました。
(平成19年7月以降の暫定排水基準値(案)は別紙1参照。)

3.今後3年間の取組について

 一律排水基準設定後6年を経過した現在においても、21業種について暫定排水基準を適用せざるを得ない状況を踏まえ、次の3年間においてはこれまで以上の改善を進めるために、業界ごとに実行可能な計画の作成、専門家による技術的助言の実施、処理技術の開発などを実施し、産官学一体となって、フォローアップに努めるものとする。
 なお、温泉を利用する旅館に係る排水規制については、様々な御意見もあることから、別紙2のとおり、検討や技術開発を行うことを予定している。

4.今後のスケジュール

4月中旬~5月中旬 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」案に関するパブリックコメント実施
5月下旬 パブリックコメントに寄せられた意見に対する回答公表
6月1日頃 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」公布
7月1日 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」施行

5.問い合わせ等の連絡先

環境省水・大気環境局水環境課排水基準係小谷・岡村
 〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2
 TEL03-5521-8313
 FAX03-3593―1438

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
 課長 望月 達也 (6610)
 課長補佐 高橋 一浩 (6615)
 担当 小谷 優佳 (6629)

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