報道発表資料
平成19年4月19日(木)から5月18日(金)にかけて実施した、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)について、結果を取りまとめましたのでお知らせします。意見をお寄せいただいた方々の御協力に厚く御礼申し上げます。
- 1.概要
- ほう素・ふっ素・硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。
これを受けて、ほう素・ふっ素・硝酸性窒素それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定。うち、26業種については、3年後の平成16年7月に、さらに3年間、暫定措置を延長しています。
今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものであり、この改正省令案について以下の通り意見の募集(パブリックコメント)を実施しました。
- (1)
- 意見の募集期間:平成19年4月19日(木)から5月18日(金)
- (2)
- 告知方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)、環境省ホームページ掲載及び記者発表
- (3)
意見提出方法:郵送、ファックス又は電子メール
- 2.御意見の総数
133件(提出者数:112名)
- 3.御意見の概要と対応方針
提出された御意見の概要及びそれへの考え方については、別添の通りです。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
課長:望月 達也(6610)
補佐:高橋 一浩(6615)
担当:小谷 優佳(6629)
辻 昌孝(6634)