報道発表資料

この記事を印刷
2007年04月19日
  • 水・土壌

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成19年4月19日(木)から5月18日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

 ほう素・ふっ素・硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。 これを受けて、ほう素・ふっ素・硝酸性窒素それぞれに関する排水基準についても検討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一律排水基準が設定されました(平成13年7月施行)。
 これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定排水基準を設定。うち、26業種については、3年後の平成16年7月に、さらに3年間、暫定措置を延長しています。
 今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が19年6月30日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。

2.添付資料

意見募集対象資料:
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)
参考資料:
参考資料1:
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)新旧対照表
参考資料2:
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)の概要
別紙:
平成19年7月以降におけるほう素・ふっ素・硝酸性窒素類に係る暫定排水基準一覧(案)

3.今後の予定

 パブリックコメントの実施後、改正省令の公布を行います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
課長:望月 達也(6610)
補佐:高橋 一浩(6615)
担当:小谷 優佳(6629)
    辻 昌孝(6634)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。