報道発表資料

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2001年03月30日
  • 水・土壌

ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針の策定及びパブリックコメントへの回答について

  1.  環境省では、昨年、12月11日、「ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針」の案(以下「指針案」という。)を公表し、本年1月11日までの1ヶ月間パブリックコメントを実施した。
     2名の個人及び4団体から合計14のコメントがあり、その主なものは、指針の位置付け、情報公開について、指針の運用などに関するものであった。
     
  2.  環境省では、これらの意見について検討し、特に指針案を修正する必要はないと判断した。今般、これを受けて、「ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針」を確定し、公表するものである。
  1.  指針案の公表及びパブリックコメントの実施
     環境省(当時、環境庁)では、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理とともに、ダイオキシン類の環境測定を国内の外部機関や海外施設に委託した場合の信頼性を確保するための指針の作成が必要と考え、ダイオキシン類に係る環境測定分析統一精度管理調査((財)日本環境衛生センターに委託)の一環として、「ダイオキシン類環境測定精度管理検討会」(座長:森田昌敏国立環境研究所統括研究官)においてその検討を進め、昨年、12月11日に指針案を取りまとめて公表した。        
      
  2.  同指針案について、1月11日までの1ヶ月間、パブリックコメントを実施した結果、2名の個人及び4団体から合計14のコメントがあった。その主なものは次のとおり。
    測定分析業務は、安易に外部機関に委託することは好ましくない。
    ダイオキシン類環境測定調査を発注する際に、事前の審査において、規制当局や認定機関による承認や認定の証書の提出を義務付けるべきである。
    提出された資料の外部への無断提供を行わないことに関して、情報公開の要求があり、それが著しく提出者の利益を損なわない限りは公開すべきである。
     なお、この他に指針自体への意見ではないが、指針の運用に関する質問等も提出されている。
     
  3.  環境省では、別紙1に示すように、これらのコメントに対する見解等を取りまとめ、本指針案を特に修正する必要はないと判断した。
     
  4.  今般、これを受けて「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」を別紙2のとおり確定し、公表する。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室
室  長:今 田  長 英(内6532)
 係  長:鶏 内  雅 司(内6534)
 担  当:杉 本  留 三(内6571)
 

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