別紙1 |
コメント | 見解 |
指針全体について | |
測定分析業務は、安易に外部機関に委託することは好ましくない。 自社でダイオキシン類の測定分析が出来ない業者は、計量証明することは出来ないようにして貰いたい。 |
指針は、再委託が行われる場合も含め、国内の外部機関又は海外施設に委託する場合の信頼性を確保するため、委託を行うべき者が講ずべき措置等を定めたものである。 なお、計量証明行為は、計量法に係るものである。 |
1の(1)ダイオキシン類の環境測定の実施可能性 | |
1次審査の応募に際して、記載の資料の他に、規制当局や認定機関による承認や認定の証書の提出を義務付けるべきである。(他1通) |
1次審査は、事前に、委託しようとする環境測定の実施可能性を、外部機関の組織の整備状況、実績等を基に行うものである。実績等の判断の一つとして機関認証等の提出を求めることについては、委託者の裁量によるものと考える。又、2次審査においては、精度管理の実施状況等を調査する審査用資料として、指針の別表3で関連する国際規格の取得状況等に関する資料を求めることとしている。 |
(注2)について 「必要に応じ、追加・省略」する場合は、文書にその理由を明確に記載し、決定者、決定日、上長の承認日等を記載すべきである。 |
組織の整備状況等に関する資料の項目を列記したものであり、その追加・省略の手続き等は委託者に委ねられている。 |
1の(2)精度管理に関する取組 | |
(注9)について 提出された資料の外部への無断提供を行わないことに関して、情報公開の要求があり、それが著しく提出者の利益を損なわない限りまたは損なう恐れがあると明確に判断できる場合以外は公開すべきである。 |
外部機関等の技術力を結集した標準作業手順書等は一般に広く公開出来ない箇所があり、又、精度管理の調査の目的で提供を受けたものであり、外部への無断提供は指針の目的にそぐわない。 |
(注9)その他について 情報公開の不服審査制度を他の情報公開制度を参考にして創設すること。 |
外部機関等の技術力を結集した標準作業手順書等は一般に広く公開出来ない箇所があり、又、精度管理の調査の目的で提供を受けたものであり、外部への無断提供は指針の目的にそぐわない。 |
注11について 最終の委託先の決定に際しては、単純に価格の低下や履行期間の短縮がなされることにより、信頼性確保に必要な事項の不備・不足を招くことのないように留意する必要がある。 |
指針は、ダイオキシン類の分析の信頼性を確保するため、外部機関等に委託を行うべきものが講ずべき措置等を定めたものであり、契約等の手続きについては、委託者に委ねられている。 また、指針には、外部機関等との委託契約に際し、精度管理の観点から精度管理計画書の提出や立入による査察を求める等、信頼性が確保されるような措置を記載している。 |
別表3の注1について 公開を前提として、情報公開請求があった場合は公開する旨の同意書の提出を求めるのが当然ではないか。 |
外部機関等の技術力を結集した標準作業手順書等は一般に広く公開出来ない箇所があり、又、精度管理の調査の目的で提供を受けたものであり、外部への無断提供は指針の目的にそぐわない。 |
コメント | 見解 |
(1)精度管理に伴う人件費等を委託費に入れる、(2)精度管理に必要な情報や認証された標準試料を整備する、(3)分析機関の担当者の教育制度整備を促す、等のバックアップが必要ではないか。 | ダイオキシン類の測定・分析に係る精度管理の確保の一環として、公的試験研究機関及び民間試験研究機関を対象に、環境測定分析統一精度管理調査(ダイオキシン類)を実施し、その結果を評価・公表することにより測定・分析技術の向上に努めている。 |
発注者が作成する判定基準に関し、標準的な案を検討しているか。 | 平成13年度に環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査等を踏まえ、標準的な判定基準の案についても検討を行いたい。 |
既に行っている受注資格審査の結果は、公表され、自治体にも利用可能となっているか。 | 平成13年度に環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格審査の第一期の結果は4月10日に公表することとしており、自治体が利用されることは差し支えない。 |
資格審査委員会の構成はどうなっているか。 | 国立環境研究所の専門家を中心に、関係国立研究機関・大学・地方公害研究所等の中立的機関の専門家で構成している。 |
発注者側にも専門知識が必要であるが、そのための教育に関して何らかの対応を考えているか。 |
行政職員を対象に、国立環境研修所においてダイオキシン類の分析・精度管理の研修を実施している。 |
受託業者側は、対応可能な状況にあるのか。 | ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を実現するため、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針を定め公表する等の措置を行っている。又、環境省の受注資格審査に相当数の申請がなされたところである。 |