報道発表資料

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1998年06月09日

「環境影響評価法に基づく主務省令等」について

環境影響評価法の規定に基づき定められることとなる諸規定のうち、

  1. 第二種事業の判定の基準、項目・手法の選定指針、環境保全措置指針等を定める主務省令
  2. 公告・縦覧の方法等を定める総理府令(環境影響評価法施行規則)
  3. 法附則第2条第2項の規定に基づき法の経過措置に係る書類を指定する件

が、6月12日付けで公布又は告示される。
1.の主務省令は公布の日から施行され、2.の総理府令は法が全面的に施行される平成11年6月12日から(一部の規定は、公布の日から)施行される。

1.主務省令関連
(1)

経緯

  1. 環境庁においては、平成9年6月13日に公布された環境影響評価法(以下「法」と略記)に基づき、第二種事業の判定の基準、環境影響評価の項目・手法の選定の指 針及び環境の保全のための措置に関する指針のそれぞれに関し、対象となる事業の種類に 横断的な基本となるべき事項(基本的事項)を定めて、平成9年12月12日付け環境庁 告示第87号により公表した。
  2. この「基本的事項」の内容に沿って定めることとされている上記の基準及び指 針について、主務省庁において検討が行われてきたところであるが(事業種ごとの主務省 令と担当省庁の関係は「別紙1」のとおり)、今般、これら基準及び指針に加え、方法書 の作成及び関係地域に関する事項について主務省令として策定されることとなった。  なお、主務省令の内容のうち、基準、指針及び関係地域に関する事項については、環境 庁長官への協議を経て策定されたもの。
(2) 概要
 いずれの対象事業種の主務省令も、事業種ごとの特性と密接に関連する部分を除いては 、基本的な構成及び内容は同様なものとなっている。
 なお、法施行令別表中の十三イの「環境事業団事業」については、環境庁と通商産業省の共同命令により上記基準及び指針等が策定され、その内容については「別紙2」のとおり。
(3) 施行期日
○ 公布・施行: 平成10年6月12日
2.総理府令(環境影響評価法施行規則)関連
 (1) 概要
 環境影響評価法において「総理府令」で定めることとされている、各事業種に共通の手続に関する事項(公告・縦覧の方法、意見書の提出、説明会の開催など)について定めるもの。
 その内容については「別紙3」のとおり。
 (2) 施行期日
  {1} 公布: 平成10年6月12日
  {2} 施行: 平成11年6月12日(方法書の手続に関する規定は、公布の日)
3.法附則第2条に基づく書類の指定関連
 (1) 概要
  法の施行前に要綱・条例などに基づく手続を進めていた場合には、要綱・条例などの手続を経た書類を法の手続を経た書類とみなすことにより、法施行後、法の手続を途中 から開始できることとされている。
 書類の指定は、地方公共団体の制度については環境庁長官が地方公共団体の意見を聴いて、国の制度については主務大臣が環境庁長官に協議して指定するもの。
 その内容については「別紙4」のとおり。
参考資料一覧
  • 環境事業団が行う宅地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のた めの措置に関する指針等を定める命令
  • 環境影響評価法施行規則
  • 環境影響評価法附則第2条に基づく書類の指定告示(地方公共団体分)

別紙1 添付資料参照

別紙2 添付資料参照

別紙3 添付資料参照

別紙4 添付資料参照

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局環境影響評価課
課     長    :寺田 達志(6230)
 評価技術調整官 :渡邊 綱男(6238)
 課 長 補 佐   :北沢 克巳(6235)
 課 長 補 佐   :稲川 武宣(6234)

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