総理府令(環境影響評価法施行規則)についての内容
※ 「(○条関係)」とあるのは、総理府令の条文を指す。
1. | 公告の方法(第1、5、13、16〜19条関係) 方法書・準備書・評価書を作成した場合、事業の実施を他の者に引き継いだ場合等の公告の方法を定める。 公告は、官報、都道府県公報、市町村公報又は新聞などへの掲載のうちから、適切な方法により行うこととする。 |
2. | 縦覧の場所(第2、6、14条関係) 方法書・準備書・評価書を縦覧に供する場所を定める。 縦覧場所は、事業者の事務所、県庁、市役所等のうちから、事業者ができる限り参集の便を考慮して定めることとする。 |
3. | 公告する事項(第3、7、9、15、16〜19条関係) 方法書・準備書・評価書を作成した場合、事業の実施を他の者に引き継いだ場合等に公告する事項を定める。 公告事項として、事業者の名前、事業の概要、事業実施区域、縦覧の場所・期間などを定める。 |
4. | 意見書の提出(第4、12条関係) 方法書、準備書に対する意見書の提出に関し必要な事項を定める。 意見書には、住所、氏名、意見(意見の理由を含む)を記載することとする。 |
5. | 説明会の開催(第8、10、11条関係) 説明会の開催に際し、開催の場所、説明会を開催しないことができる事由、説明会を開
催しない場合の周知措置について定める。 説明会の日時及び場所は、事業者ができる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して定めることとすること等。 |
6. | その他 法の施行前に方法書の手続を行うこととする場合の主務大臣への届出に関する事項、環境庁組織規則の一部改正などについて定める。 |