別紙4

         法附則第2条に基づく書類の指定についての内容


1.指定する書類

 ○ 環境庁長官が指定するもの
・地方公共団体のアセス条例、要綱による書類(41都道府県、15市の制度が対象)
 ○ 主務大臣が指定するもの
・閣議アセスによる書類(建設省、運輸省、厚生省、通商産業省、環境庁、国土庁)
・発電所に係る通商産業省省議決定アセスによる書類(通商産業省)
・建設省都市計画アセスによる書類(建設省)  など
2.指定の内容
指定する書類 みなす書類
{1} アセスの項目を記載した書類であって、第三者の意見を聴くための手続を経たもの 法第7条の手続(公告・縦覧)を経た方法書
{2} {1}に対する意見の概要を記載した書類であって、地方公共団体に対する送付を経たもの 法第9条の手続(地方公共団体への送付)を経た意見書の概要
{3} {1}に対する地方公共団体の意見 法第10条第1項の書面(知事意見)
{4} アセスの結果について意見を聴くための書類であって、周知のための手続を経たもの 法第16条(公告・縦覧)、第17条(説明会)の手続を経た準備書
{5} {4}に対する意見の概要を記載した書類であって、地方公共団体に対する送付を経たもの 法第19条の手続(地方公共団体への送付)を経た意見書の概要及び事業者の見解
{6} {4}に対する地方公共団体の意見 法第20条第1項の書面(知事意見)
{7} {6}の意見を受けて、{4}の記載事項の検討を行った結果を記載した書類 法第21条第2項(補正前)の評価書
{8} 国の行政機関の意見を受けて、{4}の記載事項の検討を行った結果を記載した書類 法第26条第2項(補正後)の評価書
{9} 評価書の公告に相当する公開の手続を経た書類 法第27条の手続(公告・縦覧)を経た評価書