法附則第2条に基づく書類の指定についての内容
1.指定する書類
○ | 環境庁長官が指定するもの ・地方公共団体のアセス条例、要綱による書類(41都道府県、15市の制度が対象) |
○ | 主務大臣が指定するもの ・閣議アセスによる書類(建設省、運輸省、厚生省、通商産業省、環境庁、国土庁) ・発電所に係る通商産業省省議決定アセスによる書類(通商産業省) ・建設省都市計画アセスによる書類(建設省) など |
2.指定の内容
指定する書類 | みなす書類 | |
{1} | アセスの項目を記載した書類であって、第三者の意見を聴くための手続を経たもの | 法第7条の手続(公告・縦覧)を経た方法書 |
{2} | {1}に対する意見の概要を記載した書類であって、地方公共団体に対する送付を経たもの | 法第9条の手続(地方公共団体への送付)を経た意見書の概要 |
{3} | {1}に対する地方公共団体の意見 | 法第10条第1項の書面(知事意見) |
{4} | アセスの結果について意見を聴くための書類であって、周知のための手続を経たもの | 法第16条(公告・縦覧)、第17条(説明会)の手続を経た準備書 |
{5} | {4}に対する意見の概要を記載した書類であって、地方公共団体に対する送付を経たもの | 法第19条の手続(地方公共団体への送付)を経た意見書の概要及び事業者の見解 |
{6} | {4}に対する地方公共団体の意見 | 法第20条第1項の書面(知事意見) |
{7} | {6}の意見を受けて、{4}の記載事項の検討を行った結果を記載した書類 | 法第21条第2項(補正前)の評価書 |
{8} | 国の行政機関の意見を受けて、{4}の記載事項の検討を行った結果を記載した書類 | 法第26条第2項(補正後)の評価書 |
{9} | 評価書の公告に相当する公開の手続を経た書類 | 法第27条の手続(公告・縦覧)を経た評価書 |