環境事業団事業の主務省令(共同命令)についての内容
※ 「(○条関係)」とあるのは、主務省令(共同命令)における条文を指す。
1.第二種事業の判定の基準(第1条関係)
環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認め、法に基づく環境影響評価その他の手続を実施させるものと判定する基準について、「基本的事項」の内容に沿って定め
るもの。
以下の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業とする判定を行う。
2.方法書の作成(第2条関係)
事業者の判断により、法に規定する方法書手続を行うことが本年6月12日以降可能となることから、準備書の記載事項その他の手続関連の主務省令に先行して策定するもの。 事業の内容、対象事業実施区域及びその周囲の概況、環境影響評価の項目・手法のそれぞ れについて、具体的な記載事項及びその要領を規定。
3.関係地域(第3条関係)
方法書(及び準備書・評価書)の周知を図る範囲として定められる関係地域について、 事業者がこれを定める際の要件を示すもの。
なお、環境事業団事業については、一般的な事業の特性から、事業地周辺1km又は相当程度の環境影響を受けるおそれのある範囲のいずれかが該当する地域を関係地域とする
。
4.項目及び手法の選定に関する指針(第4〜11条関係)
事業者が環境影響評価を行う項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たって従うべき指針について、「基本的事項」の内容に沿って定めるもの。
(1) |
事業特性及び地域特性の把握(第5条関係) |
(2) | 環境影響評価の項目の選定(第6条、別表第1関係) 事業の影響要因が環境要素に及ぼす影響の重大性を踏まえて選定項目を定めることを規定
。 その際、環境要素の区分、標準項目、標準項目を踏まえた項目の選定(追加、削除)、 留意事項を規定。 環境要素の範囲には、従来のアセスの項目である大気汚染、水質汚濁などの典型七公害 、動植物等に加え、生態系、触れあい活動の場、温室効果ガスその他が含まれることを規定。 |
(3) |
調査、予測及び評価の手法の選定(第7〜11条、別表第2関係) |
5.環境保全措置指針(第12〜16条関係)
事業者が環境影響評価を行う過程において、環境保全措置を検討する際に従うべき指針 について、「基本的事項」の内容に沿って定めるもの。
(1) | 環境保全措置(第12〜15条関係 環境保全措置は回避・低減を検討した後に代償措置の検討を行う旨、検討後に複数案 の比較検討や実行可能なより良い技術の観点からの検討等の方法により検証を行う旨、検 討結果の整理事項を規定。 |
(2) | 事後調査(第16条関係) 予測の不確実性と環境影響の重大性を勘案して、必要に応じ工事中及び供用中の環境 の状態を把握するための調査を実施するものとし、検討に当たって整理すべき事項、留意事項を規定。 |