報道発表資料

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1999年03月17日

気候変動枠組条約事務局への文書提出について(共同実施活動関係)

COP4の決定により、気候変動枠組条約事務局に対して、共同実施活動 (AIJ)から得られた経験等について、文書提出が要請されていることを受 け、今般、条約事務局に対し報告を行った。

1.気候変動枠組条約事務局への文書提出について

  • COP4の決定により、条約事務局に対して、{1}共同実施活動(AIJ、 ActivitiesImplementedJointly)から得られた経験・知識及び{2}統一報告様式の活 用経験につき、文書提出が要請されている。

2.共同実施活動(AIJ)について

  • 共同実施活動(AIJ)は、1995年4月のCOP1で決定された気候変動枠組条約に基 づく手法であり、複数国で温室効果ガスの削減効果のあるプロジェクトを実施。こうした 手法により知識と経験を蓄積することを目的とするもの。
  • ここで得られた知識や経験は、京都議定書で規定された共同実施(JI)及びクリーン 開発メカニズム(CDM)のルールの検討に資するものと期待されている。
  • 現在、我が国では18件のプロジェクトがAIJとして認定されている。このうち、相手国政府の認定が得られているものが9件、既に条約事務局に通報がなされているものは 1件(コークス乾式消火設備(CDQ)モデル事業:新エネルギー・産業技術総合開発機構(NE DO)が実施)。なお、昨年6月末までに条約事務局に通報がなされたものは、世界全体で 95件。

3.提出文書の概要について

  • 我が国が実施しているAIJ事業から得られた経験に基づき、主として以下の点を事務 局に通報。
    • AIJプロジェクトを実施することにより、受入れ国(途上国等)との間で気候変動問題の重要性やこれに共同で取組むことの意義についての理解が促進された。
    • プロジェクトの円滑な実施のためには、実施国の受け入れ体制の充実が必要である。一 方で、AIJの実施そのものが受入れ国の人材育成(キャパシティビルディング)等に有 益であった。
    • 京都議定書上のクリーン開発メカニズム(CDM)等のルール策定に当たって、ベースラ イン(排出削減量算出の基準となるもの)の設定問題等、プロジェクトの現場において生 じてくる技術的な課題が浮き彫りになった。
    • 受入れ国の持続可能な発展、最新技術の移転、人材育成等に有益であった。 など。

添付資料

連絡先
環境庁企画調整局地球環境部環境保全対策課温暖化国際対策推進室
課  長:竹内 恒夫(内線6740)
 室  長:梶原 成元( 〃 6741)
 課長補佐:平岩  勝( 〃 6765)
 担  当:山下 靖生( 〃 6764)