報道発表資料
最近のトラの譲渡をめぐる種の保存法違反事件を受けて、以下のとおり、トラの飼育実態の把握及び種の保存法の趣旨の周知徹底に関する措置を講じたので、お知らせいたします。
- 1 トラの飼育実態の把握
- 総理府・都道府県等動物保護管理担当部局等の協力を得て、トラの飼育実態の調査を実施。現時点で把握されるトラの飼育数は235頭。
(注:平成12年3月1日現在。都道府県等に対する調査は危険動物の飼養許可条例等を有する都道府県等につき実施。一部の都道府県は未回答。)今後、トラの飼育管理者に対するアンケートを実施することにより、これらの飼育状況の把握を進めるとともに、トラの飼育管理者に対して、種の保存法の趣旨につき周知徹底を図る予定。
- 2 関係機関間の連携、種の保存法の趣旨の周知徹底
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- (1)都道府県等動物保護管理担当部局長に対する要請
- 総理府管理室長と自然保護局野生生物課長との連名により、都道府県・政令市動物保護管理担当部局長あて、「希少種である危険動物の飼養及び保管に関する監視・指導の徹底について(要請)」を発出し、関係機関間の連携の強化を要請。
- (2)日本動物園・水族館協会及び日本鳥獣商組合連合会に対する要請
- 自然保護局野生生物課長名により、日本動物園・水族館協会及び日本鳥獣商組合連合会あて、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の遵守について」を発出し、法令の遵守を要請。
- (3)政府公報の活用
- 政府広報誌「にっぽんNOW」(3月下旬発行予定)において、ワシントン条約、種の保存法に基づく規制の趣旨等について広報。
添付資料
- 連絡先
- 環境庁自然保護局野生生物課
課 長 :森 康二郎(6460)
担 当 :高橋・松本(6468)