環自野第 113 号 平成12年3月27日 |
日本鳥獣商組合連合会理事長
片 岡 昌 行 殿
日頃より、野生動植物の種の保存に御理解と御協力をいただき、厚く感謝申し上げます。 さて、報道等で御案内のとおり、近時、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法(以下「種の保存法」という。)に違反して、希少野生動植物種の生きた個体が違法に取り引きされる事件が相次いで摘発されているところであります。 このような違法取引は、希少野生動植物の密輸等の誘因ともなり、ワシントン条約に基づく国際取引の規制も含めた我が国の希少野生動植物種の保護管理への信頼を損ない国際的な批判を招くものであります。 このような状況に鑑み、貴連合会におかれては、以下の点につき傘下会員に対し、種の保存法違反の未然防止について、なお一層の御配慮を願いたく協力方お願いします。 |
なお、死亡後の個体をはく製等に加工する場合には、登録票を自然環境研究センターあて返送していただき記載事項の変更手続きを行ってください。(種の保存法第21条参照)
ついては、トラ等の希少野生動植物種の個体を所有又は占有(飼育管理)している方は、このような関係法令(条例)の遵守についても、十分御留意して下さい。