日本鳥獣商組合連合会に対する要請書

環自野第 113 号
平成12年3月27日

日本鳥獣商組合連合会理事長
  片 岡 昌 行 殿

環境庁自然保護局野生生物課長 森 康二郎

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の遵守について

 日頃より、野生動植物の種の保存に御理解と御協力をいただき、厚く感謝申し上げます。
 さて、報道等で御案内のとおり、近時、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法(以下「種の保存法」という。)に違反して、希少野生動植物種の生きた個体が違法に取り引きされる事件が相次いで摘発されているところであります。
 このような違法取引は、希少野生動植物の密輸等の誘因ともなり、ワシントン条約に基づく国際取引の規制も含めた我が国の希少野生動植物種の保護管理への信頼を損ない国際的な批判を招くものであります。
 このような状況に鑑み、貴連合会におかれては、以下の点につき傘下会員に対し、種の保存法違反の未然防止について、なお一層の御配慮を願いたく協力方お願いします。

 1 希少野生動植物種の個体等の譲渡等の規制について

 種の保存法に基づき、指定されている希少野生動植物種の生きた個体は、原則として、譲渡し・譲受け(所有権の移転)、引渡し・引取り(占有の移転)が禁止されております。なお、環境庁長官の許可を得た場合又は環境庁長官に登録し登録票の交付を受けた場合には譲渡等が可能ですが、許可は学術研究か繁殖目的、また登録は我が国でワシントン条約が発効する以前から飼育している場合等に限られます。(種の保存法第12条参照)

 2 環境庁長官の登録票の取扱いについて

 種の保存法に基づき、環境庁長官の登録を受けた個体については、必ず登録票とともに譲渡を行うことが義務付けられております。また、死亡し埋葬した場合あるいは輸出した場合については、速やかに環境庁(指定登録機関である(財)自然環境研究センター)あて当該個体に係る登録票を返納することが義務付けられています。

 なお、死亡後の個体をはく製等に加工する場合には、登録票を自然環境研究センターあて返送していただき記載事項の変更手続きを行ってください。(種の保存法第21条参照)

 3 希少野生動植物種の個体の取引に係る確認及び情報提供について

 希少野生動植物種の個体の譲渡等について相談等を受けた場合には、譲渡等をしようとしている者に対して、種の保存法に基づく許可又は登録を受けた個体であるかどうかにつき十分確認するよう留意されるとともに、違法な譲渡等に係る個体等である疑いがある場合には、環境庁あて速やかに情報提供されたく御協力をお願いします。

 4 危険動物の飼養の規制にかかる条例の遵守

 都道府県(青森、岩手、石川、福井、奈良、鳥取、島根の各県を除く。)においては、希少野生動植物種のうち、人に危害を与える可能性のある動物(トラ等食肉目、オランウータン、テナガザル等霊長目の一部等)は、危険動物飼養許可条例等に基づき、個体の飼育は知事の許可が必要とされています。

 ついては、トラ等の希少野生動植物種の個体を所有又は占有(飼育管理)している方は、このような関係法令(条例)の遵守についても、十分御留意して下さい。