報道発表資料
「環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令の一部を改正する政令」が3月24日(金)の閣議において制定される。
この政令は、昨年7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)において環境基本法が改正され、平成12年4月1日から施行されることに伴い、所要の規定の整備等を行うものである。
本政令は、本年4月1日から施行される。
この政令は、昨年7月に成立した「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地方分権一括法)において環境基本法が改正され、平成12年4月1日から施行されることに伴い、所要の規定の整備等を行うものである。
本政令は、本年4月1日から施行される。
- 1.本政令の趣旨
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)における環境基本法(平成5年法律第91号)の改正に伴い、所要の改正をするもの。
- 2.内容
- 本政令では、交通騒音以外の騒音に係る環境基準についての地域の指定に関する事務を法定受託事務から除かれる事務として定めるとともに、所要の規定の整備を行うものである。
- 3.施行期日
- 平成12年4月1日
添付資料
- 連絡先
- 環境庁大気保全局企画課大気生活環境室
室 長 :藤田 八暉(6540)
担 当 :西村 敦史(6546)
環境庁水質保全局水質管理課
担 当 :永見 靖(6632)