環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令の一部を改正する政令参照条文
 
○ 環境基本法(平成五年法律第九十一号)(抄)
   第二章 環境の保全に関する基本的施策
    第三節 環境基準
第十六条  政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する 上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水 域の指定に関する事務は、二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるものにあっては政府が、それ以外の地域又は水域にあっ てはその地域又は水域が属する都道府県の知事が、それぞれ行うものとする。
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることに より、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。
 
    第八節 費用負担等
 (事務の区分)
第四十条の二  第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律 第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。