政令第   号
   環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令の一部を改正する政令
 内閣は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項及び第四十条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
 環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令
 本則第一項を次のように改める。
1 環境基本法第十六条第二項の政令で定める水域は、別表に掲げる水域とする。
 本則第二項を削る。
 本則を第一条とし、同条に見出しとして「(環境基本法第十六条第二項の政令で定める水域)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
 (法定受託事務から除かれる事務)
第二条 環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、交通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。
 別表中「別表」を「別表(第一条関係)」に改め、同表第二号ロ中「羽豆埼」を「羽豆岬」に改め、同号ハ中「田倉崎」を「田倉埼」に改め、同号ホ中「ヘガラ埼」を「ヘラガ埼」に、「狐崎」を「狐埼」に、「広島県」を「同市」に改め、同号ト中「宮越ノ鼻」を「宮ノ越鼻」に、「金ノ鶴鼻」を「金ノ弦鼻」に、「今治市大埼」を「今治市大崎ノ鼻」に、「竹原市」を「広島県」に、「広島県大埼上島」を「同県大崎上島」に、「今治市梶取鼻」を「愛媛県梶取ノ鼻」に改め、同号リ中「長崎」を「長埼」に、「網代埼」を「網代鼻」に改め、同号ヌ中「瀬戸橋」を「瀬戸大橋」に改める。
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。