改 正 案 | 現 行 |
環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令 (環境基本法第十六条第二項の政令で定める水域) 第一条 環境基本法第十六条第二項の政令で定める水域は、別表に掲げる 水域とする。 (法定受託事務から除かれる事務) 第二条 環境基本法第四十条の二の政令で定める事務は、同法第十六条第 二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、交 通に起因して生ずる騒音以外の騒音に係る同条第一項の基準についての 同条第二項の規定による地域の指定に関する事務とする。 別表(第一条関係) 一 (略) 二 海域 イ (略) ロ 愛知県羽豆岬から同県篠島北端まで引いた線、同島南端から同県 伊良湖岬まで引いた線、同地点から三重県大王埼まで引いた線及び 陸岸により囲まれた海域 ハ 和歌山市田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島松帆 埼から明石市朝霧川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた 海域 ニ (略) ホ 玉野市出埼から香川県井島ヘラガ埼まで引いた線、同島鞍掛鼻か ら同県豊島ダーダガ鼻まで引いた線、同島礼田埼から高松市長崎鼻 まで引いた線、福山市狐埼から同市宇治島西端まで引いた線、同島 南端から香川県三埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 ヘ (略) ト 福山市狐埼から愛媛県高井神島宮ノ越鼻まで引いた線、同島金ノ 弦鼻から今治市大崎ノ鼻まで引いた線、広島県赤埼から同県大崎上 島尾辺ケ鼻まで引いた線、同島観音鼻から愛媛県梶取ノ鼻まで引い た線及び陸岸により囲まれた海域 チ (略) リ 宇部市黒埼から大分県長埼まで引いた線、下関市網代鼻から北九 州市八幡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 ヌ 長崎県瀬詰埼から熊本県天草下島シラタケ鼻まで引いた線、同島 と同県天草上島を結ぶ瀬戸大橋、同島と同県前島を結ぶ松島橋、同 島と同県大池島を結ぶ前島橋、同島と同県永浦島を結ぶ中の橋、同 島と同県大矢野島を結ぶ大矢野橋、同島と同県宇土半島を結ぶ天門 橋及び陸岸により囲まれた海域 | 環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令 1 水質の汚濁に係る環境基本法第十六条第一項の基準についての同条第 二項の規定による権限の委任は、別表に掲げる水域以外の水域に係る権 限に限りするものとし、かつ、当該委任する権限に係る水域が属する区 域を管轄する都道府県知事に対してするものとする。 2 騒音に係る環境基本法第十六条第一項の基準についての同条第二項の 規定による権限の委任は、当該権限に係る地域を管轄する都道府県知事 に対してするものとする。 別表 一 (略) 二 海域 イ (略) ロ 愛知県羽豆埼から同県篠島北端まで引いた線、同島南端から同県 伊良湖岬まで引いた線、同地点から三重県大王埼まで引いた線及び 陸岸により囲まれた海域 ハ 和歌山市田倉崎から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島松帆 埼から明石市朝霧川河口左岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた 海域 ニ (略) ホ 玉野市出埼から香川県井島ヘガラ埼まで引いた線、同島鞍掛鼻か ら同県豊島ダーダガ鼻まで引いた線、同島礼田埼から高松市長崎鼻 まで引いた線、福山市狐崎から広島県宇治島西端まで引いた線、同 島南端から香川県三埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 ヘ (略) ト 福山市狐埼から愛媛県高井神島宮越ノ鼻まで引いた線、同島金ノ 鶴鼻から今治市大埼まで引いた線、竹原市赤埼から広島県大埼上島 尾辺ケ鼻まで引いた線、同島観音鼻から今治市梶取鼻まで引いた線 及び陸岸により囲まれた海域 チ (略) リ 宇部市黒埼から大分県長崎まで引いた線、下関市網代埼から北九 州市八幡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 ヌ 長崎県瀬詰埼から熊本県天草下島シラタケ鼻まで引いた線、同島 と同県天草上島を結ぶ瀬戸橋、同島と同県前島を結ぶ松島橋、同島 と同県大池島を結ぶ前島橋、同島と同県永浦島を結ぶ中の橋、同島 と同県大矢野島を結ぶ大矢野橋、同島と同県宇土半島を結ぶ天門橋 及び陸岸により囲まれた海域 |