報道発表資料

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2013年09月05日
  • 水・土壌

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(閉鎖性海域の窒素・燐(りん)に係る暫定排水基準の見直し)の公布について(お知らせ)

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、平成25年10月1日から施行されることとなりましたので、お知らせします。
 今回の省令改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・(りん)に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
 また、平成25年5月13日から6月14日にかけて実施した「海域の窒素・(りん)に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 閉鎖性海域においては、その富栄養化が問題になったことから、平成5年に富栄養化の原因物質である窒素・(りん)に関する排水基準が設定され、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素・(りん)の排水規制を行っています(平成5年10月1日施行)。
 その際、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場に対して、5年間の措置として、暫定排水基準を設定しました(平成10年9月30日まで)。その後、平成10年、平成15年及び平成20年に暫定排水基準の見直しを行い、適用業種の絞込み及び基準値の見直しを行ってきました。
 今般の改正は、現行の暫定排水基準の適用期限が平成25年9月30日をもって適用期限を迎えることから、現行の暫定排水基準の廃止又は平成25年10月以降の暫定排水基準の延長及び強化(平成30年9月30日まで)の措置を定めるものです。

2.改正内容

 別添のとおり

3.施行期日

 平成25年10月1日

4.パブリックコメントの実施結果

(1)
意見の募集期間:平成25年5月13日(月)から平成25年6月14日(金)
(2)
意見の提出件数:0件

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通:03-5521-8320
代表:03-3581-3351
室長   :名倉 良雄(6502)
室長補佐:西田 隆行(6503)
担当   :山田 和成(6506)

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