報道発表資料
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成20年10月1日から施行されることとなりました。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法における閉鎖性海域の窒素・燐に係る現行の暫定排水基準の適用期限が平成20年9月30日を以て満了することから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
1.改正の趣旨
閉鎖性海域においては、その富栄養化が問題になったことから、平成5年に富栄養化の原因物質である窒素・燐に関する排水基準が設定され、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素・燐の排水規制を行っています(平成5年10月1日施行)。
その際、一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の業種については、5年を適用期限とした暫定排水基準を設定しました。この暫定排水基準については平成10年及び平成15年に見直しを行い、適用業種の絞り込み及び基準値の見直しを行ってきたところです。
今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準の適用期限が平成20年9月30日を以て満了しますが、一部の業種について一般排水基準へ対応することが現時点での排水処理技術等に照らして困難であるため、これらの業種については、必要に応じ基準値を見直した上で平成25年9月30日まで新たな暫定排水基準を適用することとしたものです。
2.改正の内容
別紙のとおり
3.施行期日
平成20年10月1日
添付資料
- 【別紙】平成20年10月1日以降の閉鎖性海域に係る窒素・燐の暫定排水基準 [PDF 58 KB]
- 【参考資料1】排水基準を定める省令の一部を改正する省令 改正文 [PDF 88 KB]
- 【参考資料2】排水基準を定める省令の一部を改正する省令 参照条文 [PDF 58 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通:03-5521-8320
代表:03-3581-3351
課長:尾川 毅(6660)
補佐:正賀 充(6661)
担当:渋谷 豊(6664)