報道発表資料
水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成25年5月13日(月)から6月14日(金)まで意見を募集(パブリックコメント)いたします。
1.水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域に係る窒素・りんの暫定排水基準について
水質汚濁防止法では、平成5年10月1日から、閉鎖性の海域及びこれに流入する河川等の公共用水域を対象に、一日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場・事業場に対して窒素・りんに係る排水基準を適用しています。
その際、直ちに一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる一定の業種については、暫定排水基準を設定しました。
暫定排水基準は平成10年、平成15年及び平成20年に見直しを行い、一般排水基準への移行や暫定排水基準値の引下げ等を行っています。現在、窒素について5業種、りんについて2業種の事業場に対して暫定排水基準が適用されています。
今回の見直しでは、現行の暫定排水基準が平成25年9月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。
2.見直し案の内容
現在の暫定排水基準のうち、りん化合物製造業(縮合りん酸塩製造工程を有するものに限る。)に対するりんに係る暫定排水基準については、暫定排水基準を廃止し一般排水基準へ移行させることとしています。また、残りの業種については、現時点において達成可能な濃度レベルまで排水基準値を引き下げることとしています。(詳細は別添の「海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案)」を参照)
3.今後の予定
パブリックコメントの実施後、排水基準を定める省令を改正し、新たな暫定排水基準を平成30年9月30日を適用期限として設定する予定です。
4.意見提出(詳細は「意見募集要項」を参照)
- 募集期間:
- 平成25年5月13日(月)から平成25年6月14日(金)
- 提出方法:
- 意見募集要項参照
添付資料
- 意見募集要項 [PDF 66 KB]
- (参考資料)海域の窒素・りんに係る暫定排水基準の見直しについて [PDF 157 KB]
- (意見募集対象資料)海域の窒素・りんに係る暫定排水基準(案) [PDF 48 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通:03-5521-8320
代表:03-3581-3351
室長 :名倉 良雄 (6502)
室長補佐:西田 隆行 (6503)
担当 :山田 和成 (6506)