報道発表資料

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2012年03月16日
  • 総合政策

21地域の公害防止対策事業計画案の同意について

 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づき18都府県の知事から環境大臣に協議があった21地域の公害防止対策事業計画案について、公害対策会議の議を経て、本日、環境大臣が同意を行いました。

1.公害防止対策事業計画について

 公害防止対策事業計画は、環境基本法第17条に基づき都道府県知事が作成する公害防止計画の一部を構成するものです。都道府県知事は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(公害財特法)に基づく国の財政上の特別措置を受けようとする場合に、公害防止対策事業計画案の環境大臣同意を求めて協議することができます。

2.21地域の公害防止対策事業計画案について

 平成22年度までを計画期間とする公害防止計画が策定されていた30地域(24都府県)のうち、21地域(18都府県)において、引き続き平成23年度を始期とする公害防止計画案が作成され、その一部を構成する公害防止対策事業計画案について協議がありました。
 協議のあった21地域の公害防止対策事業計画案について、公害対策会議の議を経て、本日、環境大臣が同意を行いました。各地域の公害防止対策事業計画案の概要は別紙1のとおりです。

3.公害防止対策事業計画案の対象事業

 公害財特法に規定する次の事業のうち、各地域の公害防止計画案の主要課題に係る環境基準の達成等に資する事業が対象事業となります。
(1)下水道の設置又は改築の事業
(2)しゅんせつ、導水等の事業
(3)農用地等について実施される客土等の事業
(4)ダイオキシン類による土壌汚染に係る客土等の事業

4.公害防止対策事業計画案の計画期間

 公害防止対策事業計画案の計画期間は、当該地域の公害防止計画案の計画期間と同じであり、一般に公害財特法の適用期限に合わせて10年とされています。一部の地域において、対策事業の終了又は見直しにあわせて7年又は5年としています。各地域の公害防止計画案の計画期間及び主要課題は別紙2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境計画課
直通   :03-5521-8234
代表   :03-3581-3351
課長   :加藤 庸之(6220)
計画官  :矢田 真司(6282)
課長補佐:吉野 議章(6221)
担当   :梁瀬 航介(6228)
       石渡 陽介(6228)

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