報道発表資料
1.公害防止計画の目的・策定手続
公害防止計画は、環境基本法第17条に基づき、現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難である地域等について、公害の防止を目的として策定される地域計画であり、国及び地方公共団体は計画の達成に必要な措置を講ずるものです。
公害防止計画は、環境大臣が計画策定の基本方針を作成し、関係閣僚からなる公害対策会議の議を経て、関係都道府県知事に計画の策定を指示することとなっており、本日、公害対策会議の議を経て富士地域等14地域について策定指示を行いました。
- [公害対策会議の構成員]
- 環境大臣(会長)、内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣、科学技術政策担当大臣、経済財政政策担当大臣、規制改革担当大臣、防災担当大臣、国家公安委員会委員長、総務大臣、防衛大臣、法務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
2.富士地域等14地域の策定指示の概要
(1) 計画策定地域
地域名 | 地域の範囲 |
富士地域 (静岡県) | 富士市 |
浜松地域 (静岡県) | 浜松市 |
岡山・倉敷地域(岡山県) | 岡山市、倉敷市、玉野市、早島町 |
福岡地域(福岡県) | 福岡市 |
大牟田地域(福岡県) | 大牟田市 |
(2)計画変更地域
地域名 | 地域の範囲 |
仙台湾地域(宮城県) | 仙台市、石巻市、塩竈市、名取市、岩沼市 |
富山・高岡 地域(富山県) | 富山市、高岡市、射水市 |
備 後 地 域(岡山県・広島県) | 笠岡市、三原市、福山市 |
周南地域 (山口県) | 周南市、防府市、下松市 |
新潟地域 (新潟県) | 新潟市 |
静岡地域 (静岡県) | 静岡市 |
広島地域 (広島県) | 広島市 |
下関・宇部 地域(山口県) | 下関市、宇部市 |
香川地域 (香川県) | 高松市、坂出市、善通寺市 |
(3) 計画策定に当たっての目標
大気汚染、水質汚濁、騒音等に係る環境基準を目標として掲げ、各種の公害防止施策等の推進により、目標が22年度末を目途に達成されるよう努めるものとして、それぞれの地域において公害防止計画を策定するものとしています。
(4) 主要課題
それぞれの地域において特に重点的な取組が必要と考えられる課題について、主要課題として掲げることとしています。
公害防止計画の主要課題
主要課題 | 地域名 | |||||||||||||
策定地域 | 変更地域 | |||||||||||||
富士 | 浜松 | 岡山・倉敷 | 福岡 | 大牟田 | 仙台湾 | 富山・高岡 | 備後 | 周南 | 新潟 | 静岡 | 広島 | 下関・宇部 | 香川 | |
大気汚染 | ○ | ○ | ||||||||||||
自動車交通公害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
河川の水質汚濁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
湖沼の水質汚濁 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
海域の水質汚濁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
水質ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
底質ダイオキシン類 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
地下水汚染 | ○ | |||||||||||||
土壌汚染 | ○ |
(5) 計画の期間
新たな計画を策定する富士地域、浜松地域、岡山・倉敷地域、福岡地域及び大牟田地域については、平成20年度から平成22年度までの3年間としています。
また、現行の計画を変更する地域のうち、仙台湾地域、富山・高岡地域、備後地域及び周南地域については、計画期間を2年延長し、平成16年度から平成22年度までの7年間としており、新潟地域、静岡地域、広島地域、下関・宇部地域及び香川地域については、計画期間を1年延長し、平成17年度から平成22年度までの6年間としています。
3.今後の予定について
富士地域等14地域にかかる公害防止計画については、環境大臣からの策定指示を受けて関係県知事が公害防止計画(案)を作成し、環境大臣の同意を経て、本年度内に策定されることとなります。
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境計画課
課長 小川 晃範(内6220)
課長補佐 細川 真宏(内6221)
担当 川崎、平沢(内6229)