報道発表資料

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2008年08月08日
  • 再生循環

新潟市(旧巻町)における産業廃棄物処理施設に係る特定支障除去等事業実施計画案に対する「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」第4条の規定に基づく環境大臣の同意について(お知らせ)

 環境大臣は、総務大臣との協議を経て、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」第4条の規定に基づき、標記実施計画案に平成20年8月8日付けで同意した。

1 事案の概要

 新潟市(旧新潟県巻町)において、産業廃棄物処分業(中間処理)及び収集運搬業を営んできた(株)新潟県産廃処理センターが、同社敷地内に産業廃棄物を大量に堆積させ放置するなどした不法投棄事案。

場所:
新潟県新潟市西蒲区下木島字東影平820番地1他
許可内容:
  1. 産業廃棄物収集運搬業(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、木くず等)
  2. 産業廃棄物処分業(中間処理: 汚泥,廃油の焼却、木くずの破砕等)
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(感染性産業廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリ等)
  4. 特別管理産業廃棄物処分業(感染性産業廃棄物、汚泥、廃油の焼却)
不法投棄量:
約26,000m3
廃棄物組成:
未処理廃棄物(廃油、感染性産業廃棄物等)、処理後の廃棄物残渣(燃え殻等)

2 生活環境保全上の支障

  • 特別管理産業廃棄物を含む廃液等が公共用水域に流出するおそれ。
  • 可燃性廃油が落雷等により出火し、火災により廃棄物の飛散流出及び有毒ガスが発生するおそれ。
  • 埋設された燃え殻等が崩落して飛散流出し、公共用水域及び大気中に拡散するおそれ。
  • 地上堆積及び埋設された燃え殻等が、飛散流出し、公共用水域及び大気中に拡散するおそれ。

3 支障除去等事業の概要

(1)場外処分

特別管理産業廃棄物を含む廃液等については、場外に搬出し適正に処分する。

(2)崩落対策

燃え殻等の崩落のおそれのある部分については、法面を安定勾配に整形し、切り土により除去した燃え殻等は性状確認後、場外に搬出し適正に処分する。

(3)覆土及びモニタリング

地上堆積及び埋設された燃え殻等については、表面露出部分を覆土する。また、モニタリング井戸により地下水の水質を測定して、今後、地下水汚染が生じないことを確認する。

4 事業費 

約304,320千円

5 責任追及の状況

(1)不法投棄行為者等に対する措置等

 (株)新潟県産廃処理センターの役員等に対し、廃棄物の撤去を命じる措置命令を発出した。(平成19年4月)。なお、同社は平成14年8月に破産している。
 また、排出者事業者等の責任の追及を徹底するため、今後とも、排出事業者等の事業所への立入検査等を実施し、違法性が判明した排出事業者等に対しては措置命令を発出するなど厳格に対応していく。

(2)費用の求償

 (株)新潟県産廃処理センターの役員及び違法性のある排出事業者等に対して、厳格に対応し対策費用等を求償していく。

6 行政対応の検証と再発防止策

 本事案発生時の所管庁である新潟県(旧巻町は平成17年10月10日に新潟市と合併)は、本事案の根本的な原因を、早期に厳格な実効性のある対応をとらなかったことにより早い段階で不適正保管の芽をつみ取れなかったこと、組織的に対応できる人的体制がとられなかったこと、より早い時期に帳簿類の確認を含め会社の状況把握を出来なかったこと、などとして検証した。
  また、その結果を踏まえ、監視技術の向上、監視体制の強化、問題意識の醸成・維持、行政権限の適正な行使、事業者の経理状況の把握に関するノウハウの習得など具体的な再発防止策を掲げた。
  さらに、現在の所管庁である新潟市においても、県が掲げた再発防止策について、現在の市の状況を考慮して、危機管理意識の徹底、組織体制の確立、監視技術の向上、行政権限の適切な運用、監視体制の強化などについて、市としての再発防止策を講じることとした。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長:荒木真一(内線 6881)
室長補佐:冨田 悟 (内線 6883)
専門官:寺井仁史(内線 6883)