報道発表資料
環境大臣は、総務大臣との協議を経て、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)第4条の規定に基づき、標記実施計画案に平成20年2月15日付けで同意した。
1 経緯等
株式会社三興企業が昭和62年に横浜市戸塚区内に設置した管理型産業廃棄物最終処分場において、平成7年から13年にかけて許可容量(約74万m3)を超過した不適正な埋め立てを行った事案(約91万m3が埋め立てられており、約17万m3が超過している。)
- 原因者:株式会社三興企業
- 産業廃棄物処分業(昭和62年4月許可、平成14年1月許可取消し)、
特別管理産業廃棄物処分業(平成10年6月許可、平成14年1月許可取消し) - 受け入れ廃棄物は、燃え殻、汚泥、鉱さい、木くず、廃石綿 等
2 生活環境保全上の支障の状況
- 場内汚水が遮水の不備な区域から処分場外に地下漏出し、汚染された地下水が周辺の生活用井戸まで拡散するおそれがある。
- 急勾配に廃棄物が積み上げられ覆土されていない部分があり、廃棄物が崩落することにより民家や道路等に流出する危険性がある。また、崩落が発生した場合有害ガスや悪臭が拡散し健康被害が生ずるおそれがある。
3 支障除去等の方法等
(1)方法
- ア
- 地下水等の汚染防止対策
- 処分場の場内の汚水を揚水・排除することにより、場内汚水の漏出を抑制する。
- また、汚染地下水の揚水井を設置し、汚染地下水を揚水・排除することにより、汚染拡散を防止する。
- イ
- 廃棄物の崩落、飛散防止対策
- 擁壁等を設置し、廃棄物が急勾配に積み上げられている急傾斜部分を安定勾配に整形して廃棄物の崩落を防止する。さらに、覆土を行い廃棄物の飛散流出を防止する。
(2)実施期間
平成19年度から平成24年度まで
4 支障除去等に要する費用
約42億円
5 責任追及
横浜市において、今後とも、株式会社三興企業の関係役員や排出事業者等不適正処分に関与した者の調査を進め、それら関与者に対する責任追及、費用求償を行っていく。
6 再発防止策
今後、二度とこのような不適正処理事案を起こさないよう、横浜市において、職員意識の改善、組織体制の整備などに努めていく。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長:牧谷 邦昭(内線 6881)
室長補佐:冨田 悟 (内線 6883)
専門官:寺井 仁史(内線 6883)