報道発表資料
環境大臣は、総務大臣との協議を経て、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)第4条の規定に基づき、標記実施計画案に平成16年8月30日付けで同意した。なお、本同意は、香川県豊島事案、青森・岩手県境事案に続いて4件目となる。
1 事案の概要
・ | 平成9年7月、(有)坂下工業(解体業、産業廃棄物収集運搬業(平成13年1月取消))が須玉町日向地区の自己所有地を自社処分場(安定型ミニ処分場2,997m2)として埋立開始。 |
・ | 当初から処理基準違反の処分(廃プラスチック類の未破砕埋立)を行うほか、後には他社からの廃棄物を埋め立て。 |
・ | 知事から最終処分場の設置許可を受けることなく、最終的に5,838m2に約13万m3の産業廃棄物を投棄。 |
・ | 平成11年11月、(有)坂下工業代表取締役が逮捕され、不適正処分が停止。 |
2 支障の状況
・ | 産業廃棄物の飛散・流出(崩落) |
・ | 処分場からの浸出水による水質汚濁のおそれ |
3 支障除去等の工法
法面を整形し急斜面箇所の産業廃棄物を除去。整形した法面にベントナイトシート(遮水シート)を張り雨水浸透を防止するほか、側溝を設置し、法面の表面流水を排水。 |
4 支障除去等に要する費用
約2億4千万円(補助額 約8千万円) |
5 予定工期
平成16年度~17年度 |
6 原因者への責任追及
・ | (有)坂下工業等には措置命令を発出済み。 |
・ | 排出事業者には、搬入した廃棄物の撤去を行政指導(約4,500m3を撤去済み)。 |
・ | 未確知の原因者に対する求償権を確保するため公告による措置命令を発出済み。 |
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長 : 橋詰 博樹(内線 6881)
室長補佐: 野尻 智治(内線 6883)