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お知らせ

やんばる国立公園の拡張・保護規制計画の変更について(詳細の区域及び手続き等に関するお知らせ)

 令和元年11月12日より意見募集(パブリックコメント)を行っておりました「やんばる国立公園の公園区域及び公園計画の変更(一部変更)」について、令和2年1月27日に中央環境審議会より答申を受け、令和2年2月26日に告示されましたのでお知らせします。

 今回の告示において、新たに国立公園第2種特別地域へ編入される区域(2の区域)において、3に記載する行為を実施している方は、告示日(令和2年2月26日)から3ヶ月以内に届け出る必要がありますので、ご注意ください。

1.公園区域の拡張及び公園計画の変更の経緯

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産を目指す中で、既に第1種特別地域に指定されている推薦区域の隣接地において、既存公園区域と同様に固有かつ希少な野生動植物の生息・生育が確認され、良好な照葉樹林となっている区域について、公園区域に編入する等の必要な変更を行ったものです。

2.新たに国立公園第2種特別地域へ編入される区域

 ①沖縄県国頭郡大宜味村字大宜味杣山960-50のうち20.1ha (別紙1

 ②沖縄県国頭郡大宜味村字饒波比謝1321のうち9.2ha (別紙2

 ③沖縄県国頭郡大宜味村字根路銘棚原山2268-1のうち0.7ha(別紙3

 ④沖縄県国頭郡東村内国有林沖縄森林管理署1林班のうち11ha (別紙4

3.国立公園第2種特別地域への編入に伴い追加される規制行為

 ○工作物の新改増築

 ○木竹(木本類)の伐採

 ○鉱物の採掘、土石の採取

 ○広告物の設置、掲出、表示等

 ○野外での土石・廃棄物等の集積、貯蔵

 ○土地の形状変更

 ○既存工作物等の色彩の変更

【重要】

新たに国立公園に編入される区域において、上記行為にすでに着手している方(令和2年2月26日時点)は、告示日から起算して3ヶ月以内(令和2年5月26日まで)に「着手済行為届出」を提出する必要があります。3ヶ月を過ぎると、許可申請が必要になります(許可を受けるまでは行為を中止することになります)ので、該当するか悩まれる方も含め、思い当たる方はやんばる自然保護官事務所までご相談ください。

4.公園計画の変更(第3種特別地域から第2種特別地域への変更)が生じる区域

 ①沖縄県国頭郡国頭村内国有林沖縄森林管理署43 林班のうち7ha(別紙5

 ②沖縄県国頭郡大宜味村字大宜味杣山960-50のうち0.4ha(別紙6

 ③沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉杣山3130、3133、3134のうち15.6ha(別紙7

 上記区域は、平成29年9月15日又は平成30年6月29日に既に国立公園第3種特別地域に指定されていたため、今回の変更に伴い「着手済行為届出」を提出する必要はありません。万が一、指定前から3に記載する行為を実施しているにも関わらず、着手済行為届出を提出されていない方は、自然公園法に抵触している可能性があるため至急やんばる自然保護官事務所までご連絡ください。

問合せ先

 環境省やんばる自然保護官事務所

 沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1(やんばる野生生物保護センター内)

 電話:0980-50-1025 FAX:0980-50-1026

 ※来所される場合は、あらかじめ電話にて予約をお願いします。

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