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お知らせ

日光国立公園に関する申請・届出について

国立公園においては、優れた自然風景地を保護するため各種の開発行為が規制されています。
国立公園内で、自然公園法に基づいて規制されている行為(土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採
など)を行う時や公園事業(宿舎、園地など)を執行しようとする時は、環境省に申請や届出が必要です。

自然公園法の手続きの流れや様式等は以下のページをご確認ください。
 環境省_国立公園_届出・申請
 
自然公園法の許可申請の流れや記載例は以下の手引きをご確認ください。
 自然公園法許可申請等の手引き[PDF 325KB]
 

〇申請・届出に関する問い合わせ
日光国立公園における手続きの問い合わせ窓口は以下のとおりです。

【日光地域】
(栃木県日光市、群馬県利根郡片品村) 
 日光国立公園管理事務所
 〒321-1434 栃木県日光市本町9-5
 TEL: 0288-54-1076  FAX: 0288-53-4154
 メールアドレス:N-KANTO@env.go.jp
 
【那須・甲子地域、塩原地域】
(栃木県矢板市、那須塩原市、塩谷郡塩谷町、那須郡那須町、
   福島県南会津郡下郷町、西白河郡西郷村)
   那須管理官事務所
   〒325-0301
   栃木県那須郡那須町湯本207番地2    那須高原ビジターセンター2階
   TEL: 0287-76-7512  FAX: 0287-76-7513
  メールアドレス:RO-NASU@env.go.jp
 
※平日8:30~12:00 13:00~17:15、土日祝日は休み
※許認可に関するお問い合わせは、メール又はFAXをご利用ください。
 
〇許可申請に関する留意点
・お問い合わせいただいてから3~5開庁日程度(土日祝は除く)を目安としてメール又はFAXにて回答
 いたします。日光国立公園では非常に多くの問い合わせをいただいていますので、ご了承お願いいたし
 ます。

・当所では、地番や番地では規制内容の判断ができません。必ず行為場所の地図を送っていただくよう、
 お願いいたします。

・許可申請が必要な行為の場合は、担当者が許可相当と判断できるまで、計画の調整(事前協議)、
 申請書類の形式等の確認を行います。

・事前協議、申請書の確認後、申請書の受付から「許可」、「条件付き許可」などの処分の決定までは
 通常約1か月間(大規模な行為の場合は約2か月間)かかります。また、審査途中で明らかになった
 不備の修正対応中は審査が中断されます。

・上記を踏まえ、計画に十分に余裕を持ってご相談ください。
 
 
〇参考
・日光国立公園の区域、管理計画(色彩基準等)は以下よりご確認ください。
 概要・計画書_日光国立公園_環境省
 国立公園区域は環境アセスメントデータベースの地理情報システム(GIS)でもご参照いただけます。
 環境アセスメントデータベース
 ただし上記の図面やGISデータは、指定区域の概要を示すために作成したものであり、誤差を含みます。
 行為にあたっては必ず管轄する事務所にご相談ください。

自然公園法 よくある質問[PDF 80KB]