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お知らせ

白山国立公園内におけるドローンの使用について

白山国立公園管理事務所

昨今、ドローンなどの無人航空機が急速に普及し、様々な分野で活用され始めています。国立公園内においても、美しい風景や人間では立ち入りが困難な場所での撮影にドローンが使用される事例が増えています。一方で、多くの方々が利用する国立公園内でのドローンの使用は、様々なトラブル(騒音被害や落下事故等)の原因となることや、国立公園内に分布する希少な野生生物の生態に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

そのため、白山国立公園内におけるドローン使用上の注意点を整理しました。国立公園内でドローンを使用する際には、公園利用者の安全を確保するとともに自然環境の保護のため、以下の事項に注意して取り扱ってください。

なお、航空法に基づく無人航空機の飛行に関するルールについては以下のURLをご確認ください。

(国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

国立公園内におけるドローン使用上の注意事項

1.事前に土地等の管理者および所有者に確認してください

重要文化財を含む神社仏閣や公園施設をはじめ、土地等の管理者、所有者が、敷地上空でのドローンの飛行を禁止している場合がありますので、事前に確認した上での飛行をお願いいたします。

2.プライベート空間や利用者が集中する場所での使用は控えてください

宿泊施設や露天風呂等の周辺や、園地・歩道・利用施設等の周辺など、プライベート空間や利用者が集中する場所においては飛行させないようお願い致します。また操縦者等がドローンを飛行させるために、利用者が集中する場所で長時間その場所を占有するなど、他の利用者に迷惑になるような行為はしないようにお願いいたします。

3.希少な野生生物が生息する場所での使用は控えてください

国立公園内には様々な野生生物が生息・生育しており、ドローンを飛行させる場所や時期等によりそれらに過剰なストレスを与えてしまうことのほか、ドローンの落下により損傷させることなど、生態に悪影響を及ぼす恐れがあります。例えば、野生動物の営巣が確認された場合、その場所や周辺区域では、飛行させないようお願いいたします。

4.自然公園法や国立公園集団施設地区管理規則に抵触する場合があります

ドローンの使用により他の国立公園利用者に著しく迷惑をかけた場合や、ドローンの落下・衝突により野生生物を損傷させた場合、落下したドローンを回収せずに放置した場合等には、自然公園法や国立公園集団施設地区等管理規則に反する行為に該当し、罰則の適用や必要な措置(原状回復等)を命じる場合があります。

なお落下したドローンやその回収作業等により、高山植物群落や湿原などの景観や生態系に悪影響を及ぼすおそれのある場所での使用は事前に環境省白山自然保護官事務所までご相談ください。

問い合わせ先:白山自然保護官事務所(076-259-2902)

5.その他関係法令等を遵守してください

○ 河川・湖・滝

河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、ドローンを飛行させようとする際は、許可申請が必要な場合の他、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合がありますので、事前に飛行可能な区域か確認をお願いします。詳細は、河川管理者までお問い合わせください。

 ■手取川水系   
  石川土木総合事務所HP(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ishikawaciv/

 ■庄川水系
  高山土木事務所HP(https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/26010/

○ 国有林

国有林においてドローンを飛行させようとする場合、入林届が必要です。詳細は以下のURLをご確認ください。

「国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合の手続」

 ■富山県・岐阜県
  中部森林管理局HP(https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/introduction/gaiyou_kyoku/nyurinkyoka/doronhikou.html

 ■石川県・福井県
  近畿中国森林管理局HP(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/license/n-drone.html

ご不明な点は、所管する森林管理署までお問い合わせください。

 

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